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四街道市安全で安心なまちづくり条例を施行しました

更新:2024年4月1日

市では、安全で安心なまちづくりに関する基本理念を定め、安全で安心なまちづくりを推進するため、平成24年4月1日に「四街道市安全で安心なまちづくり条例」を施行しました。
この条例は、市民が安全で安心に暮らせる社会の実現に寄与することを目的に、市、市民、事業者及び土地建物所有者等の責務などを定めました。

安全で安心なまちづくりを推進していくための基本理念

  1. 自らの安全は自ら守るという防犯意識の下に、犯罪の機会を減少させるための環境を整備すること並びに自立の精神及び相互扶助の精神に支えられた良好な地域社会の形成の必要性を認識することを基本として推進されなければならない。
  2. 市、市民、事業者、土地建物所有者等、関係行政期間及び防犯関係団体等がそれぞれの役割を分担し、相互に理解し、協力して推進されなければならない。

安全で安心なまちづくりに向けた市、市民、事業者、土地建物所有者等の役割

市の役割

市は、市民、事業者及び土地建物所有者等の防犯意識の高揚のための啓発活動、情報の提供及び知識の普及に努めます。

  • 犯罪防止のための自主的な活動を支援します。
  • 犯罪の機会を減少させるための環境を整備します。
  • 市民等、関係行政機関及び防犯関係団体等と必要な情報の共有化を推進します。
  • 犯罪による被害者(遺族その他犯罪による被害者に準ずる心身に有害な影響を受けた者を含む)を支援する活動を行う団体と連携して、被害者等に対し相談を行う機関の紹介その他の情報の提供を行います。

市民の役割

市民は、安全で安心なまちづくりについて理解を深め、自らの安全の確保に努めるとともに、地域における安全で安心なまちづくりの推進に努めてください。
また、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めてください。

事業者の役割

事業者は、その事業活動に関し、自らの安全の確保に努めるとともに、地域における安全で安心なまちづくりの推進に努めてください。
また、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めてください。

土地建物所有者等の役割

土地建物所有者等は、その土地又は建物に関し、犯罪の機会を減少させるための環境を整備し、適切な管理をするよう努めてください。
また、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めてください。

高齢者等への配慮

市、市民等、関係行政機関及び防犯団体等は、高齢者、障がい者、幼児、児童及び生徒が安全で安心な生活をすることができるように配慮していきます。

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お問い合わせ

地域共創部くらし安全交通課
電話:043-421-6107(くらし安全係 )・ 043-421-6104(交通政策係) ファクス:043-424-8922

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