個人情報保護制度
更新:2011年10月19日
個人情報保護制度
- 個人情報保護制度
市の機関が個人情報を正しく安全に取り扱うためのルールを定めるとともに、市が持っている自分の情報を見たり、誤りを正したりする権利などを保障することにより、市民の皆さんの権利や利益を守るとともに、公正で信頼される市政を行うための制度です。(平成15年7月1日開始)
- 個人情報
個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるものをいいます。具体的には、氏名、住所、生年月日、職業、学歴、財産、趣味などで、その他個人に関する一切の情報をいいます。
- 実施機関
この制度を実施する市の機関は、市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。
- 個人情報を取り扱うときの主なルール
・収集する目的をはっきりさせ、事務に必要な範囲内で、適正かつ公正に収集します。
・思想、信条、宗教及び社会的差別の原因となる個人情報は、原則として収集しません。
・個人情報は、原則として本人から収集します。
・原則として収集の目的以外に利用したり、外部に提供したりしません。
・個人情報を取り扱う事務を事業者に委託するときは、プライバシーを守るために必要な措置をします。
・保有している個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めます。
・漏えい、滅失などが起こらないよう安全確保に努めます。
・必要のなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄又は消去します。
・市が保有している個人情報を明らかにするため、目録を作成し、閲覧できるようにします。
- 請求できる人
行政文書に記録された自分の情報は、本人又はその法定代理人等であれば、閲覧や写しの交付を求める開示請求ができます。
- 実施機関への請求
市役所本館2階の情報公開コーナーで、備付けの自己情報開示請求書を提出してください。(請求書の様式はダウンロードすることもできます。)その際、実施機関の担当者と文書の特定作業をさせていただきます。
なお、請求の際は、運転免許証、旅券等本人を証明する書類が必要です。そのため、郵送による請求は、請求者本人の確認が十分に行えないことから、原則として認められません。しかし、重病、身体に障害があるなどのやむをえない理由により情報公開コーナーで請求をすることが困難と真に認められる場合に限り、本人確認を厳格に行うことを条件として、例外的に認めることとしています。
また、請求の方法や個人情報保護制度についての相談は、情報公開コーナーでお尋ねください。
・開示請求
実施機関は、開示請求を受けた日の翌日から起算して14日以内に開示などの決定を行い、その後請求者に対し決定内容を通知します。
開示ができる場合や一部開示ができる場合は、開示の日時・場所について、また開示ができない場合や開示ができない部分がある場合には、その理由も併せてお知らせします。
・訂正請求
開示された自分の情報に事実の誤りがあるときは、訂正するよう請求できます。(事実の誤りを証明する書類等が必要です。)
なお、訂正請求の期限は、個人情報の開示を受けた日の翌日から90日以内です。
・削除請求
開示された自分の情報が、収集のルールに違反していると認めるときは、削除するよう請求できます。(収集のルールの違反を証明する書類等が必要です。)
なお、削除請求の期限は、個人情報の開示を受けた日の翌日から90日以内です。
・中止請求
開示された自分の情報が、収集の目的以外に利用され、又は提供されていると認めるときは、利用又は提供の中止を請求できます。(収集の目的以外に利用され、又は提供されていることを証明する書類等が必要です。)
なお、中止請求の期限は、個人情報の開示を受けた日の翌日から90日以内です。
- 開示の方法
開示は、行政文書の閲覧又は写しの交付をすることなどにより行います。
個人情報の閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、1枚(片面A3版まで 白黒のみ)につき10円の費用がかかります。
- 不開示情報
不開示情報とは、法令秘情報、第三者情報、事業者情報、評価・判定等情報、公共安全等情報、国等関係情報、意思形成過程情報、行政執行情報及び未成年者情報で個人情報保護条例第21条により開示しないことができることになってます。
- 不開示決定に不服のときは
開示請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てができます。
実施機関は、不服申立てがあった場合には、学識経験者で構成される「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して開示するかどうかを再度決定します。(訂正請求などについても同様です。)
- 事業者の啓発について
個人情報は、民間の事業活動でも多く利用されており、個人の権利や利益を守るためには、こうした民間部門の個人情報についても適正な取扱いを確保する必要があります。
そこで、条例では、個人情報を取り扱う事業者には個人情報を適正に取り扱い、市の施策に協力する責務があることを明らかにしています。そのうえで、事業者が事業実態に合わせて自主的に個人情報の保護に取り組めるよう市が意識啓発などのPRに努めていくこととしました。万一、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあるときは、国などと協力しながら必要な範囲内で調査を行います。その結果、著しく不適正な取扱いを行っている事業者には、審査会の意見を聴いたうえで、是正を勧告することもあります。事業者がこれらの調査の要請や是正の勧告に従わない場合は、事業者から意見の聴取を行い、審査会の意見を聴いたうえで、その事実を公表することができます。
- 苦情相談
実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情は、情報公開コーナー又はその個人情報を取り扱う担当課で受け付けています。
また、情報公開コーナーでは、個人情報の取扱いに関し、市民の皆さんと事業者との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情相談を行っています。
- 罰則
個人情報の不正な取扱いに対する罰則が設けられています。
(1) 実施機関の職員(職員であった人も含む。)、実施機関が取り扱う個人情報の事務を受託し、その業務に従事している人(従事していた人も含む。)が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された行政文書であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製・加工したものを含む。)を提供したとき=2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(2) (1)に規定する人が業務上知り得た個人情報で行政文書に記録されているものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供又は盗用したとき=1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(3) 実施機関が取り扱う個人情報の事務を受託した法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)や人の従業者などが、(1)又は(2)の違反行為をしたとき=その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても(1)又は(2)の罰金
(4) 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したとき=1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(5) 偽りその他不正の手段により、開示の決定に基づく個人情報の開示を受けた人=5万円以下の過料
(6) 情報公開・個人情報保護審査会の委員(委員であった人も含む。)が職務上知り得た秘密を漏らしたとき=1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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