(意見提出手続)四街道市子育て短期支援事業実施規則の案に関する意見の募集
更新:2021年1月14日
四街道市子育て短期支援事業実施規則の案に関する意見の募集(パブリックコメントの実施)
本市では、令和3年度から児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の9の規定に基づき、同法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業を実施する予定です。
当該事業は、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とするものです。
つきましては、四街道市子育て短期支援事業実施規則の案を作成しましたので、広く皆さまから意見を募集します。
対象の行政活動
四街道市子育て短期支援事業実施規則の制定
資料の閲覧・配布方法
- 窓口閲覧:四街道市健康こども部保育課(四街道市役所1階10-1番窓口)
- 市ホームページ(以下からダウンロード)
- 四街道市子育て短期支援事業実施規則の案
【概要】四街道市子育て短期支援事業実施規則の制定について(PDF:121KB)
四街道市子育て短期支援事業実施規則の案(PDF:319KB)
意見募集期間
令和3年1月18日(月曜)から令和3年2月26日(金曜)まで
持参の場合は、8時30分から17時15分(土曜、日曜、祝日を除く)
意見提出ができる人
- 市内に住所を有する人(脚注1)
- 市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所等に勤務する人
- 市内の学校に勤務する人
- 対象の行政活動に利害関係を有する人(脚注2)
脚注1:国籍、年齢等は問いません。
脚注2:市内に土地等を所有している人、市内の施設を利用している人等、対象の行政活動に利害関係がある人をいいます。
意見提出の方法
意見書(任意様式)に案件名、氏名、住所及び連絡先を明記のうえ、次のいずれかの方法により提出してください。
また、文章による提出が困難な人は、録音テープ、点字等の方法でも提出が可能です。
- 持参:四街道市健康こども部保育課(四街道市役所1階10-1窓口)
- 郵送:〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 四街道市役所保育課あて
- FAX:043-424-2011
- 電子申請:ページ下部「お問い合わせ」のフォームメール又は保育課アドレス(以下のメール記載例を参考のこと)
意見の検討結果の公表
- 令和3年3月頃
意見提出された方への個別の回答は行いませんが、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等を公表します。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
