(意見提出手続)四街道市犯罪被害者等支援条例(案)に係る意見の募集(結果公表)
更新:2024年4月1日
四街道市犯罪被害者等支援条例(案)に係る意見提出手続(パブリックコメント)の結果公表
四街道市犯罪被害者等支援条例(案)に係る意見提出手続(パブリックコメント)を実施したところ、その結果の概要は下記のとおりとなりましたので公表します。
意見の提出状況
意見提出者数0人
意見提出件数0件
四街道市犯罪被害者等支援条例(案)
意見提出がありませんでしたので、パブリックコメント原案を条例案としました。
四街道市犯罪被害者等支援条例(案)に係る意見提出手続(パブリックコメント)の実施
本市では、犯罪被害者やその家族の被害の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すため、「四街道市犯罪被害者等支援条例」を制定することとしましたので、市民の皆様に公表し、意見を募集いたします。
意見の募集は終了しました。
意見募集する案件
四街道市犯罪被害者等支援条例(案)
資料の閲覧方法
窓口閲覧
・閲覧場所 総務部自治振興課窓口(市役所分館1階)
・閲覧時間 土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
市ホームページ(以下よりダウンロード)
意見募集期間
令和4年11月1日(火曜)から12月1日(木曜)まで
郵送の場合は、令和4年12月1日(木曜)必着
持参の場合は、土曜、日曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
意見提出ができる人
- 市内に住所を有する人(脚注1)
- 市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所等に勤務する人
- 市内の学校に在学する人
- 対象の行政活動に利害関係を有する個人及び法人その他の団体(脚注2)
(脚注1)国籍、年齢等は問いません。
(脚注2)市内に土地等を所有している人、市内の施設を利用している人等、対象の行政活動に利害関係がある人をいいます。
意見提出の方法
意見書(任意様式)に案件名、氏名、住所及び連絡先を明記のうえ、次のいずれかの方法により提出してください。
また、文章による提出が困難な人は、録音テープ、点字等の方法でも提出が可能です。
持参
総務部自治振興課(四街道市役所分館1階)
郵送
〒284-8555 四街道市鹿渡無番地
総務部自治振興課あて
12月1日(木曜)必着
FAX
FAX番号:043-424-8922
総務部自治振興課あて
電子メール
メールアドレス:yjshinko@city.yotsukaido.chiba.jp
総務部自治振興課あて
脚注1:メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイルとして提出してください。
脚注2:ファイル形式は、テキストファイル又はマイクロソフトwordファイルとしてください。自己解凍式のファイルは不可とします。
脚注3:電子ファイルの受取可能最大容量は、3メガバイトとなっているのでそれを超える場合は、ファイルを分割して提出してください。
意見の検討結果の公表
令和4年12月頃
意見提出された方への個別の回答は行いませんが、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等を公表します。
脚注1:賛否や感想だけを記載したものや趣旨の不明瞭なものについては、市の考え方を示さないことがあります。
脚注2:氏名、住所、連絡先等は公表しません。