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(意見提出手続)四街道市こどもルームにおける入所の基準等を定める要綱案及び四街道市こどもルーム条例の一部を改正する条例案に係る意見の募集(結果公表)

更新:2024年12月2日

意見提出手続(パブリックコメント)の結果公表

四街道市こどもルームにおける入所の基準等を定める要綱案及び四街道市こどもルーム条例の一部を改正する条例案に係る意見を募集したところ、その結果の概要は以下のとおりとなりました。

意見の提出状況

  • 意見提出者数 2名(連名での提出)
  • 意見提出件数 4件

意見の概要と市の考え方

意見提出手続を経て修正した内容

意見提出手続(パブリックコメント)の実施

本市においては、こどもルームへの入所基準等を明確化するため、四街道市こどもルームにおける入所の基準等を定める要綱を制定し、及び四街道市こどもルーム条例の一部を改正することにより、当該基準等の内容を当該要綱に委任するための規定を整備することを検討しています。
つきましては、当該要綱の案及び当該条例の改正案の内容について広く皆様のご意見を頂戴したく、四街道市市民参加条例第7条第1号の規定による意見提出手続(パブリックコメント)を実施します。

意見の募集は終了しました。
意見の概要と意見に対する市の考え方がまとまり次第、公表します。

対象の行政活動

四街道市こどもルームにおける入所の基準等を定める要綱及び四街道市こどもルーム条例の一部を改正する条例の制定

計画等の案

  1. 四街道市こどもルームにおける入所の基準等を定める要綱案
  2. 四街道市こどもルーム条例の一部を改正する条例案

関連資料(計画等の案のダウンロード)

意見募集期間

令和6年9月27日(金曜)から10月28日(月曜)
持参の場合は、午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日を除く。)

意見提出ができる人

  • 市内に住所を有する人(脚注1)
  • 市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
  • 市内の事務所等に勤務する人
  • 市内の学校に在学する人
  • 対象の行政活動に利害関係を有する人(脚注2)

(注釈)脚注1 国籍、年齢等は問いません。
(注釈)脚注2 市内に土地等を所有している人、市内の施設を利用している人等、対象の行政活動に利害関係がある人をいいます。

意見提出の方法

  • 持参:四街道市健康こども部保育課窓口(脚注3)
  • 郵送:〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 四街道市役所保育課学童・幼稚園係宛て
  • FAX:043-424-2011
  • 電子メール:yhoiku@city.yotsukaido.chiba.jp

(注釈)脚注3 保育課窓口は、令和6年10月11日(金曜)までは市役所新分館1階に、10月15日(火曜)からは市役所(新庁舎)本館1号棟1階に所在します。
意見提出の様式は自由ですが、氏名、住所、連絡先はご記入ください。
また、文書による提出が困難な人は、録音テープ、点字等の方法でも提出が可能です。

意見書参考様式(Word)のダウンロードができます。

電子メールの本文により意見を提出する場合にご参照ください。

意見の検討結果の公表

令和6年10月下旬頃

意見提出された方への個別の回答は行いませんが、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等を公表します。

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お問い合わせ

健康こども部保育課
電話:043-421-2238(保育係)、043-420-7526(学童・幼稚園係)

この担当課にメールを送る

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