(市民参加手続の適用除外)四街道市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定
更新:2025年7月3日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を同条第3項の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定
市民参加手続の対象としない理由
条例第6条第2項第3号及び第6号に該当するため。
詳細な理由
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第2項の規定により、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「国基準」という。)に従い、又は参酌した結果、本件行政活動により制定する条例の内容はすべて国基準と同一であることから、条例第6条第2項第3号及び第6号に該当するため。(第6号については、参酌すべき基準部分も国基準に則っていることから、第3号に準ずるもの)
参照条文
(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの
