(市民参加手続の適用除外)四街道市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例及び四街道市立保育所における乳児等通園支援事業の実施に関する規則の制定
更新:2026年1月9日
四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を同条第3項の規定により公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例及び四街道市立保育所における乳児等通園支援事業の実施に関する規則の制定
市民参加手続の対象としない理由
(1)四街道市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
条例第6条第2項第5号に該当するため。
(2)四街道市立保育所における乳児等通園支援事業の実施に関する規則
条例第6条第2項第3号及び第5号に該当するため。
詳細な理由
(1)四街道市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
本件行政活動は、四街道市立保育所における乳児等通園支援事業の実施に係る利用料等に関する規定を定めるものであり、その他金銭の徴収に関するものであることから、条例第6条第2項第5号に該当するため。
(2)四街道市立保育所における乳児等通園支援事業の実施に関する規則
本件行政活動は、四街道市立保育所における乳児等通園支援事業の実施に係る利用料等に関する規定を定めるものであり、国が定める法令や公定価格等の内容に基づき給付対象となる標準を上限としていること及びその他金銭の徴収に関するものであることから、条例第6条第2項第3号及び第5号に該当するため。
参照条文
(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの






