令和4年度市民参加手続の実施状況
更新:2023年6月6日
市では、暮らしやすいまちづくりのために、市民等の皆さんが市政に参加する手続きを定めた「四街道市市民参加条例」を平成19年から施行しています。
重要政策の立案などに際して、市内在住・在勤・在学などの皆さんから意見を聴く場を設けています。
市民参加手続の令和4年度の実施状況がまとまりましたのでお知らせします。
令和4年度市民参加手続の実施状況一覧
令和4年度の市民参加手続の対象とした行政活動の一覧です。四街道市市民参加条例第6条第1項の各号で定める行政活動の類型(注釈1)に当てはまるものが、市民参加手続の対象となります。
意見提出手続(パブリックコメント)、審議会等手続などの方法で、市民等の皆さんの意見を聴いた行政活動です。
番号 | 行政活動の名称 | 行政活動の概要 | 行政活動の類型 (注釈1) |
実施方法、実施結果 | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四街道市地球温暖化防止実行計画(区域施策編)の策定 | 本市は2050年のカーボンニュートラルを宣言しており、その実現に向け、市、市民、事業者等が積極的に温室効果ガスの削減に取り組むよう中間計画を策定するもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和5年2月17日から3月20日)意見提出0人、0件 審議会等手続(令和5年2月2日から2月15日)2回開催、委員13人 |
環境経済部 環境政策課 |
2 | 四街道市こどもプラン~第2期子ども・子育て支援事業計画~の中間年の見直し | 子ども・子育て支援法第61条の規定により令和2年3月に策定した本計画は、「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成26年内閣府告示第159号)において、支給認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、当該認定区分に係る量の見込みと大きく乖離している場合には、計画の見直しが必要になるとされている。令和4年3月18日付けで内閣府より示された「第二期市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直しのための考え方について」を基準に見直しの要否を検証したところ、計画で定めた量の見込みと実績値の間に乖離がみられたため、計画の一部見直しを実施するもの。 | 第6条 第1項 第1号 |
意見提出手続(令和5年2月14日から3月16日)意見提出0人、0件 審議会等手続(令和4年8月4日から5年2月2日)3回開催、委員15人 |
健康こども部 子育て支援課 |
3 | 四街道市保育所等における保育に関する規則の一部を改正する規則の制定 | フルタイム共働きの増加や多様な働き方が広がっていること等を鑑み、保育所入所申込時における面接規定及び保育所等利用調整基準を改正するもの。 | 第6条 第1項 第6号 |
意見提出手続(令和4年5月13日から6月13日)意見提出0人、0件 | 健康こども部 保育課 |
4 | 四街道市犯罪被害者等支援条例の制定 | 市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明確にするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定めるもの。 | 第6条 第1項 第2号 |
意見提出手続(令和4年11月1日から12月1日)意見提出0人、0件 審議会等手続(令和4年8月30日から10月6日)2回開催、委員15人 |
総務部 自治振興課 |
令和4年度市民参加手続の対象としなかった行政活動一覧
令和4年度の市民参加手続の対象としなかった行政活動の一覧です。緊急を要するもの、金銭の徴収に関するものといった、時間的な制約により市民参加を行うことができないものや市民の考えを反映させる余地のないものなど、市民参加手続の対象とならなかった行政活動です。
番号 | 行政活動の名称 | 行政活動の概要 | 施行時期 | 行政活動の 類型 (注釈1) |
対象としない 根拠 (注釈2) |
対象としない 具体的な理由 |
担当課 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四街道市ひとり親家庭等医療費等助成条例施行規則の一部を改正する規則の制定 | 千葉県ひとり親家庭等医療費等助成事業実施要領の改正に伴い、県補助を受ける本市ひとり親家庭等の医療費助成について、規則で定める障害の程度を定める基準が追加されたため所要の改正を行うもの。 | 令和4年5月 | 第6条 第1項 第6号 |
第6条 第2項 第1号 及び 第6号 |
法令に基づくものでないものの、千葉県が定める要領に基づいた対応が必要であり、その方法に市の裁量はなく結果的に従うべき基準と同等とみなされること、また、改正を機に県要領と表現を合わせる簡易な変更を行うことから第2項第1号及び第3号に準じた第6号に該当するため。 | 健康こども部 子育て支援課 |
2 | 四街道市下水道条例の一部を改正する条例の制定 | 収入の減少及び費用の増加による経営状況の変化により、損益計算書上で赤字が発生する見込みであることに伴い、令和5年4月1日より下水道使用料の改定を行うもの。 | 令和5年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
経営状況の変化に伴い下水道使用料の改定を行うもので、その他金銭の徴収に関するものであることから、第2項第5号に該当するため。 | 上下水道部 経営業務課 |
3 | 四街道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定 | 戸別収集に係る粗大ごみ処理手数料の納付方法を「納付書方式」から「シール券方式」に移行することに伴い、一部の品目手数料を見直すもの。 | 令和5年4月 | 第6条 第1項 第5号 |
第6条 第2項 第5号 |
戸別収集に係る粗大ごみ処理手数料の納付方法を移行することに伴い、一部の品目手数料を見直すものであり、第2項第5号「その他金銭の徴収に関するもの」に該当するため。 | 環境経済部 クリーンセンター |
4 | 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 | 建築基準法及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 | 令和4年10月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第1号 及び 第5号 |
建築基準法及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、引用条文の項ずれを修正するもの及び長期優良住宅維持保全計画の認定申請に係る手数料を新設するもので、軽易なもの及びその他金銭の徴収に関するものであり、それぞれ第6条第2項第1号及び第5号に該当するため。 | 都市部 建築課 |
5 | 四街道市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定 | 学校給食法第11条に規定する学校給食費の額の改定及びその他所要の規定を整備するもの。 | 令和5年4月 | 第6条 第1項 第5号 |
第6条 第2項 第5号 |
「その他金銭の徴収に関するもの」であり、第2項第5号に該当するため。 | 教育部 指導課 |
6 | 使用料及び手数料の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定 | 第3回四街道市行財政改革本部会において決定した「使用料・手数料の見直しに係る基本方針」に基づき、受益と負担の適正化を図るため施設利用料金の見直しを行うもの。 | 令和5年10月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
「その他金銭の徴収に関するもの」であり、第2項第5号に該当するため。 | 経営企画部 財政課 |
7 | 四街道市個人情報保護条例の廃止 | 個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から地方公共団体に対しても直接適用されることに伴い四街道市個人情報保護条例を廃止するもの。 | 令和5年4月 | 第6条 第1項 第2号 第3号 及び 第5号 |
第6条 第2項 第3号 |
個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から地方公共団体に対して同法が直接適用されることに伴い四街道市個人情報保護条例を廃止するものであり、第2項第3号に該当するため。 | 総務部 総務課 |
8 | 四街道市個人情報保護条例施行規則の廃止 | 個人情報の保護に関する法律が改正されることに伴い四街道市個人情報保護条例を廃止することから、同条例施行規則を併せて廃止するもの。 | 令和5年4月 | 第6条 第1項 第5号 |
第6条 第2項 第3号 |
個人情報の保護に関する法律が改正されることに伴い、四街道市個人情報保護条例を廃止することから同条例施行規則を併せて廃止するものであり、第2項第3号に該当するため。 | 総務部 総務課 |
9 | 四街道市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例の制定 | 個人情報の保護に関する法律が改正されることに伴い、四街道市個人情報保護条例が廃止されるため同条例を引用する四街道市情報公開・個人情報保護審査会条例において所要の改正を行うもの。 | 令和5年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第1号 第3号 及び 第5号 |
四街道市個人情報保護条例が廃止されることに伴い所要の改正を行うもので、条ずれを修正する軽易なもの及び法令の基準に基づいて行うもの、並びに審査会に係る手数料に関するものであり、第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。 | 総務部 総務課 |
10 | 四街道市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定 | 千葉県が定める子ども医療費助成事務取扱要領等の一部改正に伴い、子育て世帯の医療費負担の軽減を図るため助成対象の拡充及び月額上限を新たに導入するものであり、本市の子ども医療費助成事業を見直すため所要の規定を整備するもの。 | 令和5年8月 | 第6条 第1項 第6号 |
第6条 第2項 第1号 及び 第6号 |
条ずれを修正する軽易なものであり第2項第1号に該当するもの、また、法令に基づくものではないものの千葉県が定める事務取扱要領等に基づいて給付を行う必要があり、結果的に法令の規定による実施の基準に基づいて行うものに準ずることから第6号(第3号に準ずる)に該当するもの、並びに、自己負担額部分について、徴収ではないものの金銭の負担に係るものであることから第6号(第5号に準ずる)に該当するため。 | 健康こども部 子育て支援課 |
11 | 四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び四街道市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 | 厚生労働省令(平成26年厚生労働省令第61号及び第63号)の改正及び児童福祉法の改正に伴い、児童の安全の確保に関する計画策定等の義務化等、所要の規定を整備するもの。 | 令和5年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第3号 及び 第6号 |
基準省令における改正箇所のうち、従うべき基準に基づいて改正を行うものであり第2項第3号に該当するもの、また、参酌基準ではあるものの、当該基準は改正前の規定を具体的に明確化し最低基準の底上げを図るものであり、実質的に従うべき基準に準ずるものであることから第2項第6号(第3号に準ずる)に該当するため。 | 健康こども部 保育課 |
12 | 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 | 地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税額に係る賦課限度額を改定するもの。 | 令和5年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の賦課限度額を改定するものであり、市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもので、第2項第5号に該当するため。 | 健康こども部 国保年金課 |
13 | 四街道市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定 | 健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の支給額を改定するもの。 | 令和5年4月 | 第6条 第1項 第6号 |
第6条 第2項 第3号 |
健康保険法施行令の一部改正に伴い出産育児一時金の支給額を改定するものであり、支給額は法令の規定により定められていることから、第2項第3号に該当するため。 | 健康こども部 国保年金課 |
14 | 四街道市森林整備計画の樹立 | 森林法第10条の5第1項の規定に基づき、市内にある地域森林計画の対象となっている民有林について、来年度樹立予定の千葉北部地域森林計画の計画期間の始期をその始期とし、10年を一期とする市森林整備計画の樹立を行うもの。 | 令和5年4月 | 第6条 第1項 第1号 |
第6条 第2項 第6号 |
森林法及び農林水産省令の規定により、計画をたてる際の手続等(学識経験者への意見聴取、公告及び縦覧等)について定められており、法令の規定に基づいた手続を行うものであることから、第2項第6号(第3号に準ずる)に該当するため。 | 環境経済部 産業振興課 |
15 | 四街道市営自転車駐車場条例の一部を改正する条例の制定 | 第3回四街道市行財政改革本部会において決定した「使用料・手数料の見直しに係る基本方針」に基づき、市営自転車駐車場の定期利用に係る利用登録を受ける場合の登録料の改定等を行うため所要の規定を整備するもの。 | 令和5年10月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第1号 及び 第5号 |
条例改正に合わせ字句を変更する軽易なもの、並びに市営自転車駐車場の定期利用に係る利用登録を受ける場合の登録料を改定するものであり、その他金銭の徴収に関するものであることから、それぞれ第2項第1号及び第5号に該当するため。 | 都市部 土木課 |
16 | 四街道市手数料条例の一部を改正する条例の制定 | 建築基準法、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び低炭素建築物新築等計画認定制度の一部改正に伴い所要の改正を行うもの。 | 令和5年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第1号 及び 第5号 |
建築基準法の一部改正に伴う文言の修正、また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則等の一部改正に伴い、戸数単位の申請廃止及び誘導仕様基準の新設を受け区分及び金額の変更するもので、軽易なもの及びその他金銭の徴収に関するものであることから、それぞれ第2項第1号及び第5号に該当するため。 | 都市部 建築課 |
17 | 四街道市税条例等の一部を改正する条例の制定 | 地方税法等の一部改正に伴い所要の改正を行うもの。 | 令和5年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第1号 第3号 及び 第5号 |
地方税法等の一部改正に伴い、軽自動車税の種別割のグリーン化特例(軽課)の適用期限が3年間延長されることなど、市税の賦課徴収に関して法令の基準に基づいて改正するもの、また、法令の改正に伴う引用条文の改正など軽易なものであることから、第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。 | 総務部 課税課 |
18 | 四街道市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定 | 地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 | 令和5年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第1号 第3号 及び 第5号 |
地方税法等の一部改正に伴い所要の整備を行うもので、根拠となる法令引用条文の項ずれを反映させるものであり、軽易かつ法令の基準に基づいて実施するもの、また、市税の賦課徴収に関するものであることから、第2項第1号、第3号及び第5号に該当するため。 | 総務部 課税課 |
19 | 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 | 地方税法等の一部改正に伴い、国民健康保険税の軽減判定所得基準等を改正するため所要の規定を整備するもの。 | 令和5年4月 | 第6条 第1項 第3号 |
第6条 第2項 第5号 |
地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の軽減判定所得を改正するものであり、市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもので、第2項第5号に該当するため。 | 健康こども部 国保年金課 |
注釈1:行政活動の類型
四街道市市民参加条例第6条第1項による区分
第6条第1項第1号
市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
第6条第1項第2号
市の基本方針を定める条例の制定又は改廃
第6条第1項第3号
市民等に義務を課すこと又は市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
第6条第1項第4号
規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画の策定又は変更
第6条第1項第5号
市民生活に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の導入又は改廃
第6条第1項第6号
市の行政手続条例第2条第9号から第11号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定または改廃
第6条第4項
市の機関は、第1項各号に掲げる行政活動以外の行政活動についても、市民参加手続の対象とすることができる。
注釈2:対象としない根拠
四街道市市民参加条例第6条第2項による区分
第6条第2項第1号
軽易なもの
第6条第2項第2号
緊急に行わなければならないもの
第6条第2項第3号
法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
第6条第2項第4号
市の機関内部の事務処理に関するもの
第6条第2項第5号
市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
第6条第2項第6号
その他前各号に準ずるもの