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審議会等の会議の公開制度

更新:2023年6月27日

審議会等は、市の施策の計画、立案、及び行政運営の過程において、専門的知識や市民の意見を反映していくという、行政施策の決定に関わる重要な役割を果たしています。
審議会等の会議の公開制度は、こうした審議会等の運営の透明性、公正性を確保するとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、開かれた市政の推進に寄与することを目的に、原則として会議の傍聴を認めるものです。

公開・非公開の決定について

各審議会等の長が当該審議会等に諮り、これ以後の会議について公開で行うのか、非公開で行うかの決定をします。
この決定は原則的なもので、審議の内容によっては非公開情報が含まれることもあり、事案ごとに公開・非公開を行う場合や事案を分けることができず、非公開とせざるを得ない場合もあります。

会議開催のお知らせ

市のホームページや市役所本館2階情報公開室前の掲示板により、会議名、議題、開催日時、開催場所、傍聴定員、傍聴方法、担当課などをお知らせしています。
なお、市のメール配信サービス「よめーる」から登録を行うことにより、会議開催のお知らせをご覧いただくこともできます。

傍聴方法について

会議の公開は、会場に傍聴席を設け、希望する方に傍聴を認めることにより行われます。
各審議会等は傍聴要領を作成し、傍聴に係る手続や遵守規定を定めていますので、詳しい傍聴方法については担当課へお問い合わせください。
なお、傍聴者は会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為などをした場合は、退場していただくこともあります。

傍聴できない場合

会議は法令や条例に特別の定めがあるものを除き、原則として傍聴を認めます。しかし、次の場合は傍聴することができません。

  • 審議する内容に情報公開条例第8条に該当する情報が含まれる場合
  • 公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずる場合

会議資料等の閲覧

公開で行われた会議の資料は会議終了後、おおむね1週間後、会議録はおおむね1か月後に、閲覧することができます。
ただし、資料等の内容に、非公開情報が含まれる場合は、部分的又は全面的に非公開となり、閲覧の対象にはなりません。

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お問い合わせ

総務部総務課
電話:043-421-6101 043-421-6103(情報公開室)

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