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四街道市
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「指定管理者制度」についてお知らせします

更新:2011年4月1日

 本市では、平成18年4月から「公の施設」(住民の福祉を増進する目的で、市民の皆さんに利用していただくために設置された施設)の一部について「指定管理者制度」による管理運営を実施しています。
 指定管理者制度は、条例の定めるところにより、法人等に市が設置する「公の施設」の管理の代行をしてもらうものです。
 市では、この制度について民間の能力の導入を可能にするだけでなく、管理実態に合った運営を可能にするなど、市民の利便性の向上が見込まれるものと考え、平成16年9月に「公の施設に係る指定管理者制度導入に当たっての基本方針」(平成17年9月一部追加)を定め、積極的な導入を図っていくこととしています。
 指定管理者の選定では公募が原則となります。2人以上の団体でその管理運営能力があれば指定の申請をすることが可能となりますので、地域の団体やNPO、民間の方々に積極的に参加していただきたいと考えています。そのノウハウや準備について、市は積極的に情報提供等の支援をしてまいりたいと考えていますので、ご相談ください。

四街道市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

四街道市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

お問い合わせ

総務部行革推進課
電話:043-421-6104

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