令和6年度四街道市住民税非課税世帯生活支援臨時給付金
更新:2025年1月20日
概要
政府の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)」を受け、住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。
また、18歳以下の児童の人数に応じて加算して支給します。
支給対象世帯
令和6年12月13日時点で四街道市に住民登録があり、令和6年度住民税が「非課税」で構成される世帯。
(注釈)他市区町村が実施する同趣旨の給付金と重複して受給することはできません。
支給要件に該当していても、下記の世帯は支給対象外になります
- 住民税課税者の扶養親族のみで構成されている世帯
- 住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
- 令和6年1月2日以降に初めて海外から転入した者のみで構成される世帯
支給額
- 1世帯当たり3万円を支給します。
- 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童1人につき2万円を追加で支給します。
(注釈)本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります。
申請期間
令和7年1月20日(月曜)から令和7年7月31日(木曜)まで
郵送の場合は、期日必着とします。期日までに届かなかった場合は、支給することができません。
申請方法
申請が必要ない世帯
過去に四街道市から以下に記載のある給付金の支給を受けたことがある世帯のうち、給付金を世帯主の口座で受給し、世帯の変更等がない世帯には、令和7年1月20日付けで『支給通知書』を発送しました。口座の変更または受給辞退の希望がなければ手続きは不要です。
・令和5年度四街道市住民税非課税世帯支援給付金
・令和5年度四街道市住民税均等割のみ課税世帯等支援給付金
・令和6年度四街道市住民税非課税化世帯支援給付金
(注釈)口座の変更または受給辞退を希望される場合は、令和7年2月7日(金曜)午後5時までに電話・問い合わせフォーム等でご連絡ください。その後、『支給口座登録等の届出書』や『受給拒否の届出書』を提出してください。
届出書
『支給口座登録等の届出書』(PDF:123KB)
『受給辞退の届出書』(PDF:58KB)
その他申請や確認の提出が必要な世帯
(1)口座が不明な世帯や世帯主に変更のあった世帯
『支給口座登録等の届出書』の提出が必要です。
(2)令和6年1月2日以降に四街道市に転入した方や令和6年度住民税未申告の方を含む世帯
申請の手続き(『申請書』の提出) が必要です。令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する、令和6年度分の「住民税非課税証明書」の提出や住民税の申告を求める場合があります。給付金コールセンターまでご連絡ください。
(3)こども加算分について例外として申請が必要となる世帯
- 令和6年12月14日から令和7年7月31日までに生まれた児童がいる場合
- 別世帯で扶養している18歳以下の児童がいる場合
申請の手続き(『申請書』の提出)が必要です。給付金コールセンターまでご連絡ください。
申請書
支給時期
申請が必要ない世帯
『支給通知書』が届いた世帯は、令和7年2月25日(火曜)に支給する予定です。
(注釈)受給口座を変更される場合は、届出書を市が受理してから概ね4週間後となります。
申請が必要な世帯
市が申請書等を受理してから概ね4週間後となります。
お問い合わせ
給付金コールセンター
電話番号:043-421-2273(令和7年1月20日(月曜)から令和7年7月31日(木曜)まで)
受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土曜、日曜、祝日を除く)
受付期間:令和7年7月31日(木曜)まで
申請・相談窓口
受付場所:四街道市役所福祉サービス部社会福祉課給付金窓口(市役所本庁舎本館1号棟1階8番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日を除く)
受付期間:令和7年7月31日(木曜)まで
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
市役所から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料等の振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便物があったら、警察署等に連絡してください。
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