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HPVキャッチアップ接種の期間を延長する経過措置のお知らせ

更新日:2025年1月16日

今夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、2025年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるよう、接種期間を最大1年間延長する経過措置を設ける方針について、国の審議会で了承されました。

経過措置対象者

  1. HPVワクチンキャッチアップ接種対象の方(1997年4月2日から2008年4月1日生まれ)
  2. 定期接種対象最終年の方(2008年4月2日から2009年4月1日生まれ)

1.または2.の女性で2022年4月1日~2025年3月31日までの間に1回以上HPVワクチンを接種し、3回の接種が完了していない方
(注釈)2022年4月1日~2025年3月31日までの間に1度も接種をされなかった方は対象となりませんので、お気を付けください。
(注釈)経過措置期間中の接種には、前回接種したワクチンの記録の提示(母子健康手帳、接種済証 等)が必要になります。紛失にご注意ください。

経過措置期間

キャッチアップ接種期間(2022年4月1日~2025年3月31日)終了後、1年間(2026年3月31日まで)

参考情報

キャッチアップ接種について

HPVキャッチアップ接種

平成9年度生まれから平成19年度生まれ(誕生日が1997年4月2日から2008年4月1日)の女性の中に、通常のヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)の間に接種を逃した方がいらっしゃいます。
まだ接種を受けていない方に、あらためて、HPVワクチンの接種の機会をご提供しています。

接種の対象となる方

  • 平成9年度生まれから平成19年度生まれ(誕生日が1997年4月2日から2008年4月1日)の女性
  • 過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない

(注釈)過去に接種したワクチンの情報(ワクチンの種類や接種時期)については、母子健康手帳や予防接種済証等でご確認ください。

接種が受けられる時期

接種の対象に該当する方は、令和4(2022)年4月から令和7(2025)年3月の3年間、HPVワクチンを公費で接種できます。
接種は合計3回です。接種の方法は以下のとおりです。

HPVワクチン接種方法
 標準的な接種方法左記の方法をとることができない場合の接種方法

2価
(サーバリックス)

1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。

1月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5月以上、かつ2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて1回行う。
*最短5か月で完了

4価
(ガーダシル)

2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。

1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。
*最短4か月で完了

9価
(シルガード)

2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。

1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。
*最短4か月で完了

(注釈)標準的な接種方法をとることができない場合の接種方法は、本人が希望し、接種する医師が当該スケジュールで健康上問題がないと判断した場合に限ります。

予診票について

対象の方には予診票を送付してあります。お手元にある予診票と母子健康手帳を持って契約医療機関で接種してください。
契約医療機関はヒトパピローマウイルス(子宮頸がん予防)感染症予防接種のページでご確認いただけます。

予診票がない場合は、下記お問い合わせ先にご連絡いただくか、母子健康手帳を持って四街道市保健センター窓口まで直接お越しください。

予診票の再発行を郵送でご希望の方は、こちらのリンク【四街道市】HPVワクチン接種歴届出および予診票発行申請からお手続きしていただけます。
(注釈)郵送で再発行する場合、お手元に予診票が届くまでに一週間程度お時間がかかります。接種日に間に合うよう余裕を持ってお手続きをお願いします。

HPVワクチン予防接種について

関連情報

お問い合わせ

健康こども部健康増進課

電話:043-421-6100

FAX:043-421-2125

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