更新日:2022年7月9日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した方などについて、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
減免を適用するためには、下記の基準に基づく審査を実施しますので、申請が必要となります。
申請を希望する場合は、必ず事前にお問い合わせください。
(注釈)(1)と(2)の両方に該当する被保険者は、減免額が大きいものを適用します。
減免額:同一世帯に属する被保険者の後期高齢者医療保険料の全額
世帯の主たる生計維持者について、下記の要件を全て満たす必要があります。
減免額=表1の対象保険料額(D)×表2の減免の割合(E)
対象保険料額(D)=(A)×(B)÷(C) |
---|
(A):同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
前年の合計所得金額 | 減免の割合(E) |
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300万以下であるとき | 全部 |
400万以下であるとき | 8割 |
550万以下であるとき | 6割 |
750万以下であるとき | 4割 |
1,000万以下であるとき | 2割 |
(注釈)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は全部になります。
(注釈)納期限が令和3年3月31日以前に設定されているものは対象外となります。
本減免の申請は、対象保険料の納入通知書がお手元に届いてからご申請ください。
また、ご自身が減免に該当するか不明な場合は、事前に国保年金課までお問い合わせください。
市役所窓口・郵送で受付させていただきます。
下記の必要書類を、四街道市役所国保年金課まで持参又は郵送してください。
(注釈)普通郵便の場合、まれに配達の遅延や事故が発生する場合があります。郵便事故に関しての責任は負いかねますので、心配な方は返信用封筒を簡易書留等で作成することをお勧めします。
【宛先】
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地 四街道市役所国保年金課
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる方
(注釈)必要書類の作成費・手数料等は自己負担となります。
広域連合ホームページ:新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したかたなどに対する後期高齢者医療保険料の減免及び徴収猶予(外部リンク)