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納付方法の変更

更新日:2019年5月1日

保険料の納付方法の変更について

後期高齢者医療制度の保険料については納付方法を、年金からの天引き(特別徴収)からを口座振替に変更することができます。

後期高齢者医療制度の保険料が年金から天引きされている人、又は年金から天引きされる予定の人で、納付方法の変更を希望される人は、
(1)金融機関での手続き後に、
(2)市役所・国保年金課での手続きをしてください。

手続きについて

(1)金融機関での手続き

金融機関に備え付けの様式「市税等口座振替(利用・廃止)申込書(四街道市)」等により、後期高齢者医療保険料を口座振替で納める手続きをしてください。

※脚注1 既に後期高齢者医療保険料について口座振替の手続きが済んでいる人は(1)の手続きは不要です。
※脚注2 金融機関で手続きをする際には、保険証・振替口座の通帳・通帳の届出印をお持ちください。

(2)市役所・国保年金課での手続き

(1)で手続きした口座振替依頼書のご本人控え及び保険証を国保年金課に持参し、手続きをしてください。

なお、年金からの天引きを希望される人は、この手続きをする必要はありません。

注意事項

  • 手続きをされてから、3~4か月後の年金から中止させていただきますのでご了承ください。
  • 口座振替で振替不能になったときは、年金からの天引きに戻すことがあります。

所得税及び個人住民税の社会保険料控除の適用について

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った人に対し社会保険料控除が適用されます。
上記記載の手続きを行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主等が口座振替により保険料を支払うことが可能となりますが、その場合の社会保険料控除は、口座振替によりその保険料を支払った世帯主等に適用されます。