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高額療養費

更新日:2025年10月16日

高額療養費

1カ月の医療費(一部負担金)が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給に初めて該当した人には、申請書を送付します。
すでに申請している人には、支給決定通知書のみを送付します。
高額療養費の支給に該当するかどうかの判定は、診療月から3カ月程度かかります。

自己負担限度額(月額)
負担割合 所得区分 条件 外来の限度額
(個人単位)

外来+入院の限度額

(世帯単位)

3割

現役並み
所得者3

住民税課税所得690万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
●多数該当(脚注1)の場合は140,100円

3割

現役並み
所得者2
(脚注2)

住民税課税所得380万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
●多数該当(脚注1)の場合は93,000円

3割

現役並み
所得者1
(脚注2)

住民税課税所得145万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
●多数該当(脚注1)の場合は44,400円

2割 一般2

住民税課税所得28万以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者で、「年金収入+その他合計所得」が被保険者1人世帯の場合200万円(被保険者が2人以上の場合の世帯の場合は320万円)以上の人

18,000円
(年間(8月~翌年7月)144,000円上限)

57,600円
●多数該当(脚注1)の場合は44,400円

1割 一般1 3割、2割、1割(区分2)、1割(区分1)のいずれにも該当しない人

18,000円
(年間(8月~翌年7月)144,000円上限)

57,600円
●多数該当(脚注1)の場合は44,400円

1割

区分2
(脚注2)

同一世帯の全員が住民税非課税の人(区分1以外の人)

8,000円 24,600円
1割

区分1
(脚注2)

同一世帯の全員が住民税非課税で、各所得(年金収入は控除額80万円で計算)が0円となる人
同一世帯の全員が住民税非課税であり、かつ被保険者本人が老齢福祉年金を受給している人

8,000円 15,000円

脚注1.多数回該当とは、直近12カ月以内に3回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降の自己負担限度額が減額されることです。
脚注2.所得区分が区分1・2の方、現役並み所得者1・2の方は、医療機関等の窓口で自己負担限度額が「一般1」および「現役並み所得者3」の扱いとなることがありますが、高額療養費の支給申請をすることで、超過分が4~5か月後に払い戻されます(食事や生活に要する費用の払い戻しは原則としてありません)。

申請書の様式

利用した受給者本人の口座に振り込みます。本人が亡くなった場合は、相続人代表者への振込みとなり、申立書が必要となります。
また、振込み先を本人または相続人代表者以外の口座にしたい場合は、委任状が必要となります。