更新日:2025年10月16日
1カ月の医療費(一部負担金)が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給に初めて該当した人には、申請書を送付します。
すでに申請している人には、支給決定通知書のみを送付します。
高額療養費の支給に該当するかどうかの判定は、診療月から3カ月程度かかります。
| 負担割合 | 所得区分 | 条件 | 外来の限度額 (個人単位) |
外来+入院の限度額 (世帯単位) |
|---|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み |
住民税課税所得690万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
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| 3割 | 現役並み |
住民税課税所得380万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
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| 3割 | 現役並み |
住民税課税所得145万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
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| 2割 | 一般2 | 住民税課税所得28万以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者で、「年金収入+その他合計所得」が被保険者1人世帯の場合200万円(被保険者が2人以上の場合の世帯の場合は320万円)以上の人 |
18,000円 |
57,600円 |
| 1割 | 一般1 | 3割、2割、1割(区分2)、1割(区分1)のいずれにも該当しない人 | 18,000円 |
57,600円 |
| 1割 | 区分2 |
同一世帯の全員が住民税非課税の人(区分1以外の人) |
8,000円 | 24,600円 |
| 1割 | 区分1 |
同一世帯の全員が住民税非課税で、各所得(年金収入は控除額80万円で計算)が0円となる人 |
8,000円 | 15,000円 |
脚注1.多数回該当とは、直近12カ月以内に3回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降の自己負担限度額が減額されることです。
脚注2.所得区分が区分1・2の方、現役並み所得者1・2の方は、医療機関等の窓口で自己負担限度額が「一般1」および「現役並み所得者3」の扱いとなることがありますが、高額療養費の支給申請をすることで、超過分が4~5か月後に払い戻されます(食事や生活に要する費用の払い戻しは原則としてありません)。
利用した受給者本人の口座に振り込みます。本人が亡くなった場合は、相続人代表者への振込みとなり、申立書が必要となります。
また、振込み先を本人または相続人代表者以外の口座にしたい場合は、委任状が必要となります。