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新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について

更新日:2023年9月20日

千葉県後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等を対象に、傷病手当金を支給します。

支給対象者

千葉県後期高齢者医療保険に加入している被用者のうち、令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなった人

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

支給額

一日当たりの支給額【直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2】×支給対象日数

注釈)一日当たりの支給額に上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
注釈)申請できる期間は労務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間となります。

申請先

四街道市国保年金課 高齢者医療年金係までご提出ください。

郵送の場合は次の宛先に送付してください。
284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市国保年金課 高齢者医療年金係

申請必要書類

注釈)医療機関記入用の支給申請書の添付が当面の間、不要となりました。今後、療養のため労務に服することができない期間等については、被保険者記入用の申請書で、事業主の方から証明を受けてください。

千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページへのリンクです

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