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医療費の窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について

更新日:2024年3月30日

令和4年度10月から医療費の窓口負担割合が変更となります

令和4年10月1日から、一定の所得がある被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が2割負担となります。

注釈:住民税非課税世帯の方は基本的に1割のままです

窓口負担割合見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれます。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の見直しは、現役世代の負担上昇をできるだけ抑え、国民皆保険制度を未来につないでいくためのものです。

後期高齢者の医療費の財源のうち、およそ40%が現役世代からの支援金です。
後期高齢者の医療費の財源内訳

窓口負担割合の判定方法

窓口負担割合は、後期高齢者医療の被保険者の人(注釈1)の課税所得(注釈2)や年金収入(注釈3)、その他の合計所得金額(注釈5)をもとに、世帯単位で判定します。

後期高齢者医療被保険者のうち、住民税課税所得が28万円以上、かつ、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円以上(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円以上)の方は2割負担になります。
窓口負担割合の判定方法

窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置

窓口負担割合が2割となる人について、令和7年9月診療分までは、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置を行います(入院医療は対象外)。
窓口では一時的にお支払いいただきますが、配慮措置の上限適用額を超えた分は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日払い戻します。

1か月の負担増加分を3,000円に抑制するための差額を払い戻します。
配慮措置が適用される場合の計算方法

外部リンク