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就学前障害児の発達支援の無償化について

更新日:2024年4月5日

令和元年10月1日から就学前障がい児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されます。

無料となるサービス

・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設

対象期間及び対象児童

無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。

具体的な対象の例
無償化対象期間 児童の生年月日
令和元年10月1日から令和2年3月31日まで 平成25年4月2日から平成28年4月1日までの生まれ
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで 平成26年4月2日から平成29年4月1日までの生まれ
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 平成27年4月2日から平成30年4月1日までの生まれ

その他注意事項

・無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
・利用中の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。
・利用者負担以外の費用(医療費や、食事等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

お問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課

電話:043-421-6122

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