更新日:2024年12月2日
1カ月の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えたとき、申請により、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
1.該当する場合、診療を受けた月から最短で2カ月後に、市から世帯主様宛てに申請書類をお送りします。
2.申請書が届いたら、ご案内を確認していただき、郵送などで市に申請書等を提出していただきます。
3.後日、自己負担限度額を超えた額が指定された口座に振り込まれます。
下記書類を郵送などで国保年金課に提出してください。
(注釈)領収書の添付がなくても申請は可能ですが、後日、医療機関等に領収金額の確認を行うことがあります。
自己負担限度額は、70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の人とでは異なり、また、所得区分によっても異なります。
所得区分 | 総所得金額等 (注釈) |
3回目まで(過去1年間) | 4回目以降 (過去1年間) |
---|---|---|---|
上位 ア | 901万円超 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
上位 イ | 600万円超 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
一般 ウ | 210万円超 600万円以下 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
一般 エ | 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 オ | 35,400円 | 24,600円 |
注釈:総所得金額等=国保加入者全員の基礎控除後の総所得等の合計
上記の場合に支給対象になります。
一部負担金の割合 | 所得区分 | 限度額 認定申請 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|
---|---|---|---|---|---|
3割 |
現役並み所得者3 | 70歳以上の被保険者に課税所得690万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方 | 不要 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% |
|
現役並み所得者2 | 70歳以上の被保険者に課税所得380万円以上690万円未満の方が1人でもいる世帯に属する方 |
必要 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% (過去1年間で高額療養費該当が4回目以降93,000円) |
||
現役並み所得者1 | 70歳以上の被保険者に課税所得145万円以上380万円未満の方が1人でもいる世帯に属する方 |
必要 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% (過去1年間で高額療養費該当が4回目以降44,400円) |
||
2割 | 一般 | 一部負担金の割合が2割負担の方のうち、住民税が課税されている世帯の方 | 不要 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (過去1年間で高額療養費該当が4回目以降は44,400円) |
低所得者2 | 世帯主と被保険者全員が住民税非課税で「低所得者1」に該当しない方 | 必要 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 世帯主と被保険者全員が住民税非課税で、世帯の総所得金額が0円になる世帯の方 |
必要 | 8,000円 | 15,000円 |
一般、低所得者1・2の方は、外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
限度額適用認定証を医療機関等に提示した場合、医療機関での医療費の支払いは、自己負担限度額までとなります。
なお、「現役並み所得者3」及び「一般」の方は、医療機関等の窓口において「被保険者証兼高齢受給者証」などの提示だけで支払い金額が限度額までとなるため、「限度額適用認定証」は交付されません。
限度額適用認定証の申請ができるのは下記に該当する方です。
1.70歳未満の方(国保税の滞納がないことが要件となります。)
2.70歳以上75歳未満の方で現役並み所得者1・2、低所得者1・2の世帯の方
別世帯の代理人の方が申請される場合、上記に加え、委任状(PDF:106KB)が必要です。
郵送申請の場合には、申請書以外の書類はコピーを添付してください。
オンライン資格確認システムが導入された医療機関等では、マイナンバーカードを被保険者証として利用し、医療機関での情報提供に同意すると、限度額適用認定証の提示が求められないため、限度額適用認定証の事前申請を省略できますので、是非ご利用ください。
【注意点】
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等では利用できません。
・国民健康保険税に滞納がある場合などは医療機関等で限度額の認定区分が確認できないことがあります。
・70歳未満の住民税非課税世帯または70歳以上で低所得者IIの区分の人は、過去12ヶ月の入院日数が91日以上となる場合に、入院時の食事代の更なる減額を受けることができます。その場合、市に申請していただき、長期入院該当の限度額適用認定証を医療機関等へ提示する必要があります。
特定疾病療養受療証とは、医療機関の窓口に提示することで特定疾病の自己負担額が1つの医療機関につき1カ月1万円(注釈)までとなるものです(申請により交付されます)。
対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費が必要となる厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりです。
(注釈)人工透析が必要な慢性腎不全の方で70歳未満の所得区分「上位 ア」「上位 イ」に該当する世帯のかたは、1つの医療機関につき1カ月2万円までとなります。
【申請書はこちらからダウンロードできます】
・国民健康保険特定疾病認定申請書(PDF版)(PDF:85KB)
・国民健康保険特定疾病認定申請書(Excel版)(エクセル:20KB)