更新日:2025年4月1日
防火対象物(防災管理)点検結果報告
防火対象物点検が義務となる建物及び事業所の管理権原者が、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を1年に1回報告するための報告書です。
大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、防災管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時に必要となる事項について1年に1回点検をさせ、その結果を報告する制度です。
点検が義務となる防火対象物(事業所)とは、防火管理者選任義務のある特定用途防火対象物のうち、次のいずれかに該当するものです。
1.収容人員が300人以上
2.地階または3階以上の階に特定用途があり、階段が屋内1系統のみのもの。
消防法第8条が該当となる防火対象物で、以下の用途、規模に該当するものが自衛消防組織の設置及び防災管理の対象(以下「防災管理対象物」という。)となります。
1.令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(以下「対象用途」という。)に掲げる防火対象物(共同住宅、倉庫、格納庫は含まれません。)で以下のいずれかに該当するもの
2.令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、対象用途を含むもので以下のいずれかに該当するもの
3.令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(1)同一敷地内に管理権原が同一の建物が複数ある場合には、それらの建物を一の建物として義務を判断します。
(2)建物内の事業所等の規模ではなく、防火対象物全体で、義務の判断を行います。
平日午前9時から午後5時
予防課
LoGoフォームを利用して、パソコンやスマートフォンからのオンライン手続きが可能です。
オンラインによる手続きを行う際は、必要な添付書類の電子データ等をご用意のうえ、下記リンク先から手続きしてください。
LoGoフォーム(防火・防災管理対象物点検結果の報告)(外部リンク)
LoGoフォームによる申請をした段階では、手続きは完了しません。
担当部署による内容確認後、不備がある場合は連絡または差し戻しを行います。
確認後に受付完了メールを送信しますので、しばらくお待ちください。
また、添付書類が登録できなかった場合は、申請後に届く「送信完了メール」に書類を添付し、転送先の四街道市消防本部予防課へ転送してください。(「受付番号」は削除せず、そのまま転送すること)