周辺より放射線量の高い箇所への対応方針
更新:2011年12月9日
これまでの市による空間線量率の測定結果や、文部科学省による航空機モニタリングの調査結果から、四街道市は面的には空間線量率が毎時0.23マイクロシーベルト未満の地域であると考えられます。しかしながら、局所的に周辺より放射線量が高い箇所の存在が考えられるため、「周辺より放射線量の高い箇所への対応方針」を策定しました。今後、この対応方針にもとづき、公共施設の詳細な調査を実施していきます。
改訂(平成23年12月1日)について
11月2日付で策定した方針では、高線量ポイントの対策基準を「地表から50cm高さの空間線量率が毎時1マイクロシーベルト以上の数値が示された場合」としていました。
なお、本方針に基づき高い放射線量が懸念される箇所の空間線量率の測定を進め、局所的に周辺より高い空間線量率が測定された箇所については、除染を実施するなど放射線量の低減に努めてまいりました。
さらに、子どもたちをはじめとした市民の皆様の健康と安全で安心な生活環境の確保並びに不安の解消を踏まえ対策基準を改訂しました。
新しい基準は、子どもたちが利用する施設について、「地表から50cm高さの空間線量率が毎時0.23マイクロシーベルト以上の数値が示された場合」としました。
周辺より放射線量の高い箇所への対応方針(改訂)(PDF:142KB)
(別紙)追加被ばく線量年間1ミリシーベルトの考え方(PDF:79KB)
追加被ばく線量年間1ミリシーベルトは一時間あたりに換算すると毎時0.23マイクロシーベルトになる考え方です。
参考リンク
四街道市が実施している空間線量率の測定結果へのリンク
本方針に基づいて実施した測定の結果を発表しているページです。
平成23年5月末より定期的に実施している、市内各施設の空間線量率測定の結果を発表しているページです。
国が実施した空間線量率の調査結果・国の示した放射能汚染への対応方針等へのリンク
文部科学省が実施しているモニタリングの結果をもとにした、放射線量等分布マップのページです。
(環境省)平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく基本方針
(文部科学省)当面の福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への対応方針
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