食物アレルギー・長期欠席等による学校給食費支援相当額との差額を給付します
更新:2026年3月23日
食物アレルギー・長期欠席等による学校給食費支援相当額との差額給付について
食物アレルギー・長期欠席等の理由により、やむを得ず学校給食の一部(または全部)の提供を受けられない児童生徒の保護者に対し、学校給食費支援相当額との差額を給付します。
なお、給付を受けるには、申請が必要です。
対象者
- 四街道市立小中学校に在籍する児童生徒
- 「学校給食の喫食等に関する届出書」を在籍校へ提出している児童生徒
(注釈)生活保護・第3子以降無償化対象者で、給食の一部(または全部)を停止している場合、支援額との差額を給付できる場合があります。
申請期間
令和8年4月1日(水曜)~令和9年1月29日(金曜)必着
申請方法
申請書をご記入の上、いずれかの方法により申請をしてください。
(1)オンラインによる申請
下の申請フォームへ必要事項を入力し、必要書類の画像を添付して送信してください。(入力ができる期間は、令和8年4月1日(水曜)~令和9年1月29日(金曜)まで)
(2)郵送による申請
下の申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して郵送してください。(申請期間は、令和8年4月1日(水曜)~令和9年1月29日(金曜)まで)(当日消印有効)
食物アレルギー児等学校給食費支援相当額給付申請書(PDF:50KB)
四街道市の学校給食費の支援に関するお知らせ
四街道市の学校給食費の支援に関するお知らせ(PDF:2,614KB)
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