ひとり親家庭等医療費のよくある質問
更新:2024年12月26日
医療費等の助成を受けるには
現物支給
千葉県内の医療機関で受診する際に、ひとり親家庭等医療費等助成受給券と健康保険証の両方を提示することで利用出来ます。ただし、健康保険適用外は自己負担となります。
償還払い
ひとり親家庭等医療費等助成受給券を提示しないで受診した際や、県外の医療機関を受診した際、又は県内の一部医療機関でひとり親家庭等医療費等助成受給券が使えない場合は、保険診療の自己負担額を窓口で支払ってください。
後日、その領収書を申請書に添えて子育て支援課へ申請することで助成が受けられます。
(注釈)医療費が高額になったときは、「高額療養費」を差し引いた額になります。
(注釈)加入保険で附加給付等がある場合は、附加給付等決定額を差し引いた額になります。
申請には以下の書類等を提出してください。
- ひとり親家庭等医療費等助成申請書
- 受診者の被保険者情報(申請書に記入していただく際に必要になります。)
- 受診者のひとり親家庭等医療費等助成受給券
- 医療機関の領収書の原本(受診者の氏名、保険点数、診療年月日、医療機関名、調剤の場合は処方病院名、が記載されているもの)
(注釈)レシートなど、受診者の氏名や保険適用が不明な場合は、当該医療機関に余白部分に記入、認印を貰ってください。
- 高額療養や附加給付など他の制度が適用になり、医療費の一部が助成された場合には、その金額がわかる明細等の資料
領収書は受診月ごとにまとめて提出してください。(申請書は一枚で申請できます。)
申請できる期間は診療月から2年間です。
助成が受けられない場合
- 生活保護を受けている世帯
- 児童を里親に委託している世帯
- 児童が福祉施設等に入所している世帯
- 検診、予防接種、差額ベッド代など、保険適用されない医療費
- 公費の助成を受けた医療費
- 前年(1~10月分は前々年)の所得が児童扶養手当の制限額以上(全部支給停止)の場合
ひとり親家庭等医療費等助成制度を利用する際の注意事項
- 学校の管理下で発生した負傷・疾病については、学校で加入している「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度(注釈1)」が優先となります。共済制度との重複請求はで きません。
注釈1:日本スポーツ振興センター災害共済給付制度については、通学(通園)している施設の担当者にお尋ねください。
- 所得の更生を行った場合や、同居の扶養義務者が住居を変更した場合、助成内容が変更となる場合がありますので、速やかに市に届け出て下さい。(助成内容が変更となり、市による過払いが応じた場合は返還請求をさせていただきます。)
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