犬や猫を捨てた人に対する罰則はないのですか。
更新:2022年1月12日
犬や猫を捨てる(遺棄する)ことは法律により禁じられております。
犬や猫などの愛護動物を捨てることは、動物の愛護及び管理に関する法律により禁じられており、違反した者には罰則もあります。
遺棄を見かけたら下記の機関までご相談下さい
- 印旛健康福祉センター(印旛保健所) 電話:043-483-1137
- 千葉県動物愛護センター 電話:0476-93-5711
- 四街道警察署 電話:043-432-0110
(参考)該当部分の概要
- 第44条3項:愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 第44条4項:愛護動物には犬、猫も含まれる。
