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犬や猫を捨てた人に対する罰則はないのですか。

更新:2022年1月12日

犬や猫を捨てる(遺棄する)ことは法律により禁じられております。

犬や猫などの愛護動物を捨てることは、動物の愛護及び管理に関する法律により禁じられており、違反した者には罰則もあります。

遺棄を見かけたら下記の機関までご相談下さい

  • 印旛健康福祉センター(印旛保健所) 電話:043-483-1137
  • 千葉県動物愛護センター 電話:0476-93-5711
  • 四街道警察署 電話:043-432-0110

(参考)該当部分の概要

  • 第44条3項:愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  • 第44条4項:愛護動物には犬、猫も含まれる。

お問い合わせ

環境部環境政策課
電話:043-421-6131

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
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