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配偶者控除はどのような場合に受けられますか。

更新:2021年12月20日

納税義務者の妻又は夫で、その納税義務者と生計を一にし、前年の所得が48万円以下(パート収入では103万円以下)の方がいる場合です。

  • 内縁の妻又は夫は該当しません
  • 生計を一にするとは、同一の家屋に住んでいる場合と、同一の家屋に住んでいないが生活費、療養費等の送金が行われている場合も含みます。
  • 配偶者控除の控除額は、33万円です。配偶者が70歳以上の場合、控除額は38万円になります。
  • 令和2年度(令和元年分)以前は前年の所得が38万以下(パート収入では103万円以下)の方がいる場合です。
  • 平成31年度(平成30年分)以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得が1,000万円以上を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

お問い合わせ

課税課 市民税係
電話:043-421-6114

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
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