緊急事態宣言における協力要請に応じた飲食店に対する千葉県感染拡大防止協力金について
更新:2021年1月22日
千葉県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じた飲食店に対し、店舗ごとに下記の協力金を支給します。
四街道市内においては、1月12日(遅くとも15日)から2月7日(日曜)までの間、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までに短縮していただいた飲食店が対象です。
→1月15日までに短縮営業にご協力いただいていない場合においても、1月26日までに新たにご協力いただいた場合は、協力金の支給対象となることになりました。支給金額が異なりますので、下記をご参照ください。
支給対象
通常20時より後も営業している方で、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までに短縮していただいた飲食店
支給金額
- 1月12日(遅くとも15日)から2月7日までの全日程において、上記営業時間短縮要請にご協力いただく場合→最大162万円の支給
- 1月15日までにご協力いただいていない店舗で、1月16日から1月26日までに要請への協力を開始し、2月7日まで継続して上記営業時間短縮要請にご協力いただく場合→一律78万円の支給
※申請方法につきましては、決まり次第お知らせいたしますが、協力金の申請時に、営業時間の短縮を行ったことや酒類の提供時間などを確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している千葉県感染拡大防止対策協力金制度を参考に記録をお願いします。
【千葉県ホームページ】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(1月8日以降の時間短縮分)
本協力金についての問い合わせ先
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】0570-003894
【受付時間】9時から18時まで(土・日・祝含む)
