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まん延防止等重点措置における協力要請に応じた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金(5月12日から5月31日分)(千葉県)

更新:2021年6月17日

県では、まん延防止等重点措置を講じるべき区域及びその他の区域に対する営業時間短縮等の要請について、県内の感染状況等を踏まえ、5月31日まで継続することとしました。
これに伴い、要請に御協力いただいた飲食店に対し、協力金を支給します。
詳しくは、下記の県ホームページをご確認ください。
【県ホームページ】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(5月12日以降の時間短縮分)

これまでの協力金について

支給対象

原則として、令和3年5月12日から5月31日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店
(食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けていること)

主な支給要件及び支給額

まん延防止等重点措置を講じるべき区域(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市)

詳しくは県ホームページをご確認ください。

まん延防止等重点措置を講じるべき区域以外の区域(四街道市はこちらに該当します)

主な支給要件

  • 21時から翌朝5時までの営業を自粛すること

  • 酒類の提供は11時から20時までとすること

  • 「換気の徹底」等、業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底することと併せて飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること

支給額
以下の区分に応じて算定した日額×20日分
(5月12日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、5月15日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から5月31日までの日数分を支給します。)

a.中小企業1店舗あたり50万円から150万円(全期間御協力いただいた場合)

前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(注記1)
8万3,333円以下の店舗2.5万円
8万3,333円超~25万円の店舗1日あたりの売上高×0.3
25万円超の店舗7.5万円

b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大400万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記2)×0.4
(上限20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)

注記

  1. 「1日あたりの売上高」の計算方法:令和元年又は令和2年5月の飲食部門の売上高の合計額÷31日
  2. 「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法:(「令和元年又は令和2年5月の売上高の合計額」-「令和3年5月の売上高の合計額」)÷31日
  3. 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
  4. 開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。
  5. 協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことや、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。
  6. 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。

申請受付

【方法】オンラインまたは郵送
【期間】令和3年6月24日(木曜日)から令和3年8月6日(金曜日)まで
(注釈1)8月6日までの消印有効です。
(注釈2)申請手続等を定めた「申請要領・様式」は、6月18日午後から市区町村役場、商工会及び商工会議所等で入手いただけます。(6月18日の配架時間は施設により異なる可能性があります。)

専用ポータルサイト

【名称】千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト
【アドレス】https://chiba-kyouryokukin.com/
(上記は第1弾から第7弾までと共通のページになりますので、アクセス後、第8弾ページへのリンクを選択してください。)
(注釈1)6月17日午後3時から「申請要領・様式」の閲覧・ダウンロードができます。
(注釈2)6月24日正午からオンライン申請ができます。

本協力金についての問い合わせ先

千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】0570-003894
【受付時間】9時から18時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)

お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

この担当課にメールを送る

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