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(終了しました)感染防止用備品購入補助事業

更新:2021年12月1日

感染防止用備品購入補助事業の申請受付は、令和3年11月30日(当日消印有効)をもって終了しました。

10月1日より県が「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店」制度を開始することに伴い、店舗等が必要な感染防止備品を購入し対応できるよう申請期間を下記のとおり延長いたします。(飲食店以外の店舗や事務所等も延長の対象です)

備品購入期間
旧:令和3年4月1日から令和3年9月20日までの期間に購入された備品で、当該期間内に支払いを終えていること

新:令和3年4月1日から令和3年11月20日までの期間に購入された備品で、当該期間内に支払いを終えていること

申請期限(原則郵送での受付)
旧:9月30日まで受付(郵送は当日の消印有効)

新:11月30日まで受付(郵送は当日の消印有効)

お知らせ(飲食店向け)

千葉県では、7月26日(月曜日)より県内全域において千葉県飲食店感染防止対策認証事業を開始しました。厳しく設定した認証基準を適用し、基準の達成に必要となる設備の整備費用等への支援(千葉県飲食店感染防止対策認証事業補助金)を行っておりますので、当補助金の活用を検討されている飲食店様におかれましては、併せてご検討ください。同一の備品において、千葉県の補助金を受けた場合、当市の補助金を受けることはできませんのでご注意ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県飲食店感染防止対策認証事業(千葉県HP)

概要

市内にある店舗や事務所等において、接触機会のある人同士(来店者と販売者、複数の労働者など)が、新型コロナウイルスに感染するのを防止するため、令和3年4月1日から11月20日に感染防止対策用の備品を購入し、店舗等で使用している中小企業基本法に基づく法人又は個人事業主に対し、予算(3,000万円)の範囲内で当該備品の購入にかかる費用の一部を補助します。

補助対象者

補助対象者は「市内に店舗等を有する、中小企業基本法に基づく法人又は個人事業主」になります。
(注釈)医療法人、社会福祉法人、NPO法人、組合、団体などは補助対象外。

補助対象の店舗等の具体例示
主なもの備考

飲食店(イートインスペースのあるコンビニを含む)
小売店(洋菓子店、パン屋、酒屋、本屋、文具店等)
床屋、美容室、クリーニング店
不動産屋、保険代理店
学習塾、音楽教室、書道教室
医療関係(個人病院、整骨院、鍼灸院、動物病院)
建築関係(工事店、工務店、建築設計事務所、測量事務所)
士業関係(弁護士事務所、税理士事務所、司法書士事務所)
自転車、オートバイ販売店

店舗、事務所、事
業部屋など、事業
を行う専用の場所
を有する必要があ
ります。


補助対象の備品
備品の種類備考

アクリル板等の間仕切り、二酸化炭素濃度計、空気清浄器、加湿器、非接触型体温計、顔等の体表面温度測定器、自動手指消毒器、足踏式消毒液スタンド、滅菌用の紫外線照射器、非接触型決済端末、その他これらに類するもの

マスク、消毒液、除菌シートなどの消耗品については、補助対象外。

 

補助対象外の備品
対象外例示
汎用性があり目的外で利用可能なものエアコン、パソコン、スマートフォン、タブレット、ヘッドセット・タブレット周辺機器、カメラ、洗濯機、冷蔵庫、布団乾燥機、食器洗浄機、ハンディファン、掃除機、高圧洗浄機、モップ、温水洗浄便座、車両購入、等
金額の妥当性が判断ができないもの中古品、オークション等により購入したもの、個人間で取引をしたもの、自社内部の取引によるもの、等
物品以外の経費等工事費、送料、各種手数料、各種保証・保険料(延長保証等)、リース取引によるリース料、修理または修繕に係る経費、等

また、以下のいずれにも該当しないことが条件です。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う者及び当該営業に係る接客業務委託営業を行う者
  • 四街道市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等

補助要件

  • 令和3年4月1日において事業を行っていること(廃業や再開見込みのない休業の場合は補助対象外)
  • 令和3年4月1日から同年11月20日までの期間に購入された備品で、当該期間内に支払いを終えていること。(令和3年度地方創生臨時交付金を財源としており、当該年度内に購入された備品を対象とするため。)

支給(給付)額

備品の購入費用(消費税分を除く)の4分の3に相当する額を補助。ただし、20万円を上限とする。
(注釈)

  • 算定した額に千円未満の端数はあるときは切り捨て。
  • ネットショッピング等の購入で、ポイント利用分や送料については、購入費用に含みません。
  • 交付は1回限りです。(市内において複数の店舗等を有する事業者にあっては、それぞれの店舗ごとに補助を行う。)

申請方法

令和3年7月1日(木曜)から11月30日(火曜)まで受付(郵送は当日の消印有効)
申請書と、下表の区分に応じた書類等を添えて産業振興課に郵送で提出してください(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送をご活用ください)
(注釈)申請書内の電話番号については、平日午前8時30分から午後5時15分の間で、つながりやすい番号を記載してください。
(注釈)申請書内の請求額については、審査時に金額が変わる可能性があることから、空白でご提出ください。

区分表
区分 開業日 添付書類
法人 創業1年未満等で確定申告を行っていない場合 履歴事項全部証明書の写し
上記以外 前事業年度の確定申告に係る別表一の写し
個人事業主 令和2年12月31日以前

令和2年分の確定申告に係る収支内訳書の写し(白色申告)又は青色申告決算書の写し(青色申告)

令和3年1月1日以降

開業届出の写し、事業に関する許可証の写し又は事業概要が確認できるホームページ等の印刷物

全事業者
  • 購入した備品の領収書の写し又は支払を証明する書類の写し
  • 事業所において備品の使用状況が確認できる写真等
  • 振込先口座の通帳の見開きページ(表紙裏)の写し

支給方法

申請書の受付日(到着)後、4週間程度(申請状況により前後します)で指定された通帳口座に振込
(注釈)入金は、通帳記帳によりご確認ください。

申請書郵送先

〒284‐8555 四街道市鹿渡無番地
四街道市役所産業振興課商工観光係 宛て

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お問い合わせ

環境経済部産業振興課
電話:043-421-6134 ファクス:043-424-2013

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