令和8年8月千葉豪雨による介護保険の取り扱いについて
更新:2026年8月21日
令和8年8月千葉豪雨にて被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
被災された方の介護保険の取り扱いについて、以下のとおりお知らせいたします。
申請時に必要な書類等は高齢者支援課(4番窓口)までご相談ください。
介護保険料について
本人又は主たる生計維持者の所有する住宅、家財等が災害により半焼、半壊、又はそれ以上の損害を受けた場合などで、介護保険料を一時的に納められないときは、申請により徴収の猶予や減額を受けられる場合があります。
介護保険サービス利用時の自己負担額について
要介護被保険者等又は主たる生計維持者の所有する住宅、家財等が災害により半焼、半壊又はこれらに類する損害以上の損害を受けた場合などで、介護保険サービス利用時に介護サービス事業所等へ支払う居宅サービス、地域密着型サービス若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用の負担が困難であるとき、申請により減額を受けられる場合があります。
ただし、介護保険サービス利用時に発生する居住費若しくは滞在費、食費及びその他自己負担額は対象外となります。
(注釈)居住費若しくは滞在費及び食費は特定入所者介護サービス費等の負担軽減を受けた場合も対象外です。
災害救助法等の適用による取り扱いについて
災害救助法及び被災者生活再建支援法の適用により、介護保険料及び介護保険サービス利用時の自己負担額の減免に対する国の通知が発出された場合、当該通知に基づいた減免となります。国の通知が発出された場合は、改めてお知らせいたします。
お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)






