令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について
更新:2023年9月20日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した人について、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
減免を適用するためには、下記の基準に基づく審査を実施しますので、申請が必要となります。
(注)申請を希望する場合は、必ず事前にお問い合わせください。
減免の対象となる方と減免額
(注釈)(I)と(II)の両方に該当する被保険者は、減免額が大きいものを適用します。
(I)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った人
減免額:同一世帯に属する被保険者の後期高齢者医療保険料の全額
(II)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる人
世帯の主たる生計維持者について、下記の要件を全て満たす必要があります。
(1)令和3年中の事業収入等(事業、不動産、山林又は給与の収入)のいずれかの減少額が、令和2年中のその収入の3割以上であること
(2)令和2年中の合計所得金額が、1,000万円以下であること
(3)減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年中の所得の合計額が、400万円以下であること
減免額=表1の対象保険料額(D)×表2の減免の割合(E)
対象保険料額(D)=(A)×(B)÷(C) |
---|
(A):同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
令和2年中の合計所得金額 | 減免の割合(E) |
---|---|
300万以下であるとき | 全部 |
400万以下であるとき | 8割 |
550万以下であるとき | 6割 |
750万以下であるとき | 4割 |
1,000万以下であるとき | 2割 |
(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は全部になります。
減免の対象となる後期高齢者医療保険料
令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
減免申請の受付開始時期
本減免の申請は、対象保険料の納入通知書がお手元に届いてからご申請ください。
また、ご自身が減免に該当するか不明な場合は、事前に国保年金課までお問い合わせください。
申請方法
市役所窓口・郵送で受付させていただきます。
下記の必要書類を、四街道市役所国保年金課まで持参又は郵送してください。
(注)普通郵便の場合、まれに配達の遅延や事故が発生する場合があります。郵便事故に関しての責任は負いかねますので、心配な方は返信用封筒を簡易書留等で作成することをお勧めします。
【宛先】
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地 四街道市役所国保年金課
必要書類
(I)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った人
ア.後期高齢者医療保険料減免申請書(ワード:49KB)
イ.新型コロナウイルス感染症のり患を証明する書類(医師の診断書等)
ウ.申請者の本人確認書類の写し
(II)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる人
ア.後期高齢者医療保険料減免申請書(ワード:49KB)
イ.収入等申告書
ウ.主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の令和2年中の所得がわかる書類(令和2年分確定申告書控えとその収支内訳書など)
エ.主たる生計維持者の令和3年中の収入がわかる書類(令和3年1月分以降の給与明細書、収入や経費がわかる帳簿など)
オ.申請者の本人確認書類の写し
(注)必要書類の作成費・手数料等は自己負担となります。
関連情報
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されていつ後期高齢者医療保険料の減免については、こちらをご確認ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページへの外部リンク
広域連合ホームページ:新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したかたなどに対する後期高齢者医療保険料の減免及び徴収猶予
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係) 043-421-6125(資格保険税係) 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当) 043-388-8400(高齢者医療年金係 国民年金担当)