高額療養費
更新:2025年10月16日
高額療養費
1カ月の医療費(一部負担金)が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給に初めて該当した人には、申請書を送付します。
すでに申請している人には、支給決定通知書のみを送付します。
高額療養費の支給に該当するかどうかの判定は、診療月から3カ月程度かかります。
医療制度の持続可能性を確保に関する観点から、令和8年8月と令和9年8月の二段階で高額療養費制度の見直しがされます。
一人当たりの医療費の伸びに応じて月額上限額を見直すとともに、長期にわたり治療を継続されている方がご不安に感じる将来の医療費負担に、見通しを立てやすくなるよう、新たに年単位の上限額「年間上限」が設けられました。
高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)
| 負担割合 | 所得区分 | 条件 | 外来の限度額 |
外来+入院の限度額 (世帯単位) |
|---|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み |
住民税課税所得690万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% |
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| 3割 | 現役並み |
住民税課税所得380万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% |
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| 3割 | 現役並み |
住民税課税所得145万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% |
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| 2割 | 一般2 | 住民税課税所得28万以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者で、「年金収入+その他合計所得」が被保険者1人世帯の場合200万円(被保険者が2人以上の場合の世帯の場合は320万円)以上の人 |
22,000円 |
61,500円 |
| 1割 | 一般1 | 3割、2割、1割(区分2)、1割(区分1)のいずれにも該当しない人 | 22,000円 |
61,500円 |
| 1割 | 区分2 |
同一世帯の全員が住民税非課税の人(区分1以外の人) |
11,000円 |
25,700円 |
| 1割 | 区分1 |
同一世帯の全員が住民税非課税で、各所得(年金収入は控除額82.65万円で計算)が0円となる人 |
8,000円 | 15,700円 |
脚注1.多数回該当とは、直近12カ月以内に3回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降の自己負担限度額が減額されることです。
脚注2.所得区分が区分1・2の方、現役並み所得者1・2の方は、医療機関等の窓口で自己負担限度額が「一般1」および「現役並み所得者3」の扱いとなることがありますが、高額療養費の支給申請をすることで、超過分が4~5か月後に払い戻されます(食事や生活に要する費用の払い戻しは原則としてありません)。
脚注3.月ごとの自己負担額が積みあがっても、年間上限に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。
申請書の様式
利用した受給者本人の口座に振り込みます。本人が亡くなった場合は、相続人代表者への振込みとなり、申立書が必要となります。
また、振込み先を本人または相続人代表者以外の口座にしたい場合は、委任状が必要となります。
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お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)






