このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

高額療養費

更新:2025年10月16日

高額療養費

1カ月の医療費(一部負担金)が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給に初めて該当した人には、申請書を送付します。
すでに申請している人には、支給決定通知書のみを送付します。
高額療養費の支給に該当するかどうかの判定は、診療月から3カ月程度かかります。

医療制度の持続可能性を確保に関する観点から、令和8年8月と令和9年8月の二段階で高額療養費制度の見直しがされます。
一人当たりの医療費の伸びに応じて月額上限額を見直すとともに、長期にわたり治療を継続されている方がご不安に感じる将来の医療費負担に、見通しを立てやすくなるよう、新たに年単位の上限額「年間上限」が設けられました。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)

自己負担限度額
負担割合 所得区分 条件

外来の限度額
(個人単位)

外来+入院の限度額

(世帯単位)

3割

現役並み
所得者3

住民税課税所得690万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者

270,300円+(医療費-901,000円)×1%
●多数該当(脚注1)の場合は140,100円
●年間(8月~翌年7月)1,680,000円上限

3割

現役並み
所得者2
(脚注2)

住民税課税所得380万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者

179,100円+(医療費-597,000円)×1%
●多数該当(脚注1)の場合は93,000円
●年間(8月~翌年7月)1,110,000円上限

3割

現役並み
所得者1
(脚注2)

住民税課税所得145万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者

85,800円+(医療費-286,000円)×1%
●多数該当(脚注1)の場合は44,400円
●年間(8月~翌年7月)530,000円上限

2割 一般2

住民税課税所得28万以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者で、「年金収入+その他合計所得」が被保険者1人世帯の場合200万円(被保険者が2人以上の場合の世帯の場合は320万円)以上の人

22,000円
(年間(8月~翌年7月)216,000円上限)

61,500円
●多数該当(脚注1)の場合は44,400円
●年間(8月~翌年7月)530,000円上限

1割 一般1 3割、2割、1割(区分2)、1割(区分1)のいずれにも該当しない人

22,000円
(年間(8月~翌年7月)216,000円上限)

61,500円
●多数該当(脚注1)の場合は44,400円
●年間(8月~翌年7月)410,000円上限

1割

区分2
(脚注2)

同一世帯の全員が住民税非課税の人(区分1以外の人)

11,000円
●年間(8月~翌年7月)96,000円上限

25,700円
●多数該当(脚注1)の場合は24,600円
●年間(8月~翌年7月)290,000円上限

1割

区分1
(脚注2)

同一世帯の全員が住民税非課税で、各所得(年金収入は控除額82.65万円で計算)が0円となる人
同一世帯の全員が住民税非課税であり、かつ被保険者本人が老齢福祉年金を受給している人

8,000円

15,700円
●年間(8月~翌年7月)180,000円上限

脚注1.多数回該当とは、直近12カ月以内に3回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降の自己負担限度額が減額されることです。
脚注2.所得区分が区分1・2の方、現役並み所得者1・2の方は、医療機関等の窓口で自己負担限度額が「一般1」および「現役並み所得者3」の扱いとなることがありますが、高額療養費の支給申請をすることで、超過分が4~5か月後に払い戻されます(食事や生活に要する費用の払い戻しは原則としてありません)。
脚注3.月ごとの自己負担額が積みあがっても、年間上限に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。

申請書の様式

利用した受給者本人の口座に振り込みます。本人が亡くなった場合は、相続人代表者への振込みとなり、申立書が必要となります。
また、振込み先を本人または相続人代表者以外の口座にしたい場合は、委任状が必要となります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)

この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

後期高齢者医療の給付

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

開庁時間 午前9時~午後4時30分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る