人権週間について
更新:2024年4月1日
人権週間(12月4日から12月10日)とは
国連は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の12月10日を「人権デー」と定め、加盟国に人権の発展をさらに推進するよう呼び掛けています。
法務省及び全国人権擁護委員連合会は、「人権デー」を最終日とする1週間を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及高揚に努めてきたところですが、本年も、12月4日から同月10日までの1週間を「第75回人権週間」として、市町村及び関係機関の協力を得て、各種啓発活動を実施しようとするものです。
第75回人権週間
今年は次の人権課題を中心として、人権啓発活動を実施します。
「誰か」のこと じゃない。
- 子どもの人権を守ろう
- 障害を理由とする偏見や差別をなくそう
- 外国人の人権を尊重しよう
- ハンセン病患者等に対する偏見や差別をなくそう
- インターネット上の人権侵害をなくそう
- 性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう
◎ あなたの人権は守られていますか。
◎ 他人の人権を侵していませんか。
この機会に、人権についてもう一度考えてみませんか。
人権に関する困りごとや心配ごと、また、子どものいじめ問題での悩みごとなどがありましたら、お気軽にご相談ください。
電話による相談も行っています。相談は無料で、秘密は守られます。
(注釈)千葉地方法務局佐倉支局では、人権週間にあわせ、12月4日(月曜)から12月8日(金曜)午前10時から午後4時に人権相談を実施します。
お問い合わせ先
千葉地方法務局佐倉支局 電話:043-484-1222
全国共通人権相談ダイヤル 電話:0570-003-110
女性の人権ホットライン 電話:0570-070-810
子どもの人権110番 電話:0120-007-110
人権相談窓口
人権週間期間内、期間外問わず人権相談を受け付けています。
詳細につきましては、下記リンクをご参照下さい。