最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
更新:2026年7月29日
平成25年生活扶助基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国の方針に基づき差額の追加給付を行います。
【対象となる世帯】
現在本市で生活保護受給中の世帯
手続きは不要で順次給付します。
過去本市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
1.平成25年8月~平成30年9月まで本市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
2.平成30年10月~令和8年3月末まで本市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
(入院、入所、加算等の認定があった方)
追加給付には申出書の提出が必要です。申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
なお、窓口での受付は8月3日(月曜)からとなります。心当たりのある方は社会福祉課までお問い合わせください。
(注釈)他自治体で受給していた場合は、該当自治体にお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ移動)
申出ができる方
保護廃止時点の「世帯主」からの申出を受け付けます。その他世帯員の方は申出いただけません。ただし、保護廃止時点の「世帯主」が亡くなっている場合については、保護を受給していた世帯員が申出権者となります。
(注釈)世帯員が複数いる場合は、当該世帯主からみて配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪、その他の方の順に申出の権利が生じます。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省のホームページへ移動)
本制度の内容については、厚生労働省で開設したホームページをご確認ください。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
特殊詐欺にご注意ください。
四街道市から今回の保護費の追加給付に関連して、電話での口座番号の聞き取り、金融機関ATMの操作を依頼することはありません。
特殊詐欺についてはこちらを確認してください。






