このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

税の減免

更新:2011年3月31日

所得税・住民税の障害者控除

心身障害のある方またはその扶養義務者は、申告すれば障害者控除が受けられ、税金が軽減されます。

  • 特別障害者控除
  1. 身体障害者手帳1・2級
  2. 療育手帳○Aの1・○Aの2・○A・Aの1・Aの2
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 障害者控除
  1. 身体障害者手帳3~6級
  2. 療育手帳Bの1・Bの2
  3. 精神障害者保健福祉手帳2・3級

住民税の非課税

年間の所得が125万円以下の障害者は、住民税が課税されません。

自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免

心身障害のある方またはその方と生計をともにする方が、自動車または軽自動車を所有し、もっぱら心身障害のある方のために使用する場合に、一台に限り減免されます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県 自動車税及び自動車取得税の減免について

お問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課
電話:043-421-6122

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る