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ちば障害者等用駐車区画利用証制度について

更新:2025年7月25日

ちば障害者等用駐車区画利用証制度について

公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」の適正利用を図り、障がい者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方が同区画を利用しやすくなるよう、県や市町村では利用証を交付しています。なお、令和7年7月1日からは、多胎妊産婦(双子、三つ子などの妊産婦の方)の利用期間が出産予定日から3年に延長されました。

障害者等用駐車場
障害者等用駐車区画

利用対象者

日常生活において、障がい等を理由に歩行が困難であると認められる以下の人です。

交付基準
区分 交付基準 申請に必要な書類 有効期間
身体障害者 視覚障害 4級以上 身体障害者手帳 無期限
(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
聴覚障害 3級以上
平衡機能障害 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
脳原性運動機能障害 上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障害(免疫機能障害を含む) 4級以上
知的障害者 Aの2以上 療育手帳
精神障害者 1級 精神障害者保健福祉手帳
難病患者 特定疾患医療受給者、
特定医療費(指定難病)受給者、
小児慢性特定疾病医療受給者
次に掲げるいずれかの書類
・特定疾患医療受給者証
・特定医療費(指定難病)
受給者証
・小児慢性特定疾病医療
受給者証
高齢者等 要介護1以上 介護保険被保険者証
妊産婦 単胎児 妊娠7 箇月~ 出産予定日から
1年の者
母子健康手帳 妊娠7箇月~
出産予定日から1年(※1)
多胎児 妊娠7 箇月~ 出産予定日から
3年の者
妊娠7箇月~
出産予定日から3年(※2)
けが人等 医師の診断書等により、障害者等用駐車区画の使用が必要であると認められる者 次に掲げる全ての書類
・医師の診断書若しくは
意見書又は公的機関の証明書等
・身分証明書(運転免許
証、マイナンバーカー
ド 等)
必要と認める
期間
(原則1年以内)

(注釈1)出産後は乳児と同乗の場合に限る。
(注釈2)出産後は乳幼児と同乗の場合に限る。

利用可能な駐車区画

利用証(図1.2)を車に掲示(図3)することで、公共施設や商業施設(ショッピングセンター等)に設置されている障害者等用駐車区画やおもいやり駐車区画での利用が可能です。

期限なし 利用証
図1(期限なし)

期限あり 利用証
図2(期限あり)

掲示例
図3 掲示例


障害者等用駐車区画


車いす使用者等が乗降できるように、一般の駐車区画より幅が広く設けられています。


おもいやり駐車区画

施設の出入り口付近に設けられている、通常幅の駐車区画です。高齢者や妊産婦の方など、幅が広い駐車区画を必要としない方は、できるだけこちらをご利用ください。

利用証の交付について

県(郵送)及び市役所(窓口)にて、交付します。申請の際は、申請書とともに、障害者手帳などの確認書類の提示が必要です。

郵送

〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県 健康福祉指導課 地域福祉推進班
043-223-3924

上記県庁宛てに、申請書と申請に必要な書類(本人確認のため氏名、住所及び交付対象であることがわかる事項が記載されている部分)の写しを全て添付するとともに、利用証送付用として、返信先の郵便番号、住所、氏名を明記の上、180円切手を貼ったA4サイズの封筒を同封して送付してください。

  • 代理人申請の場合は本人確認書類の写しを併せて添付してください。
  • 妊産婦の方は氏名、住所のほかに予定日を記入したページの写しも必要です。(多胎児の場合は、多胎児の各々の手帳の写し(表紙を含む)が必要です。)
  • 郵送で申請書を受付け、2週間前後で申請者へ利用証を送付します。

注釈:市役所宛て郵送申請された場合も、上記県庁宛てへ転送させていただきます。

窓口

担当窓口に申請に必要な書類を持参し、申請書を記載してください。代理人申請の場合、代理人の本人確認書類も必要になります。

  • 障害者手帳所持者、難病患者、けが人等(障がい者支援課)
  • 介護認定を受けている方(高齢者支援課)
  • 妊産婦(健康増進課)

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お問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課
電話:043-421-6122

この担当課にメールを送る

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