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療育手帳

更新:2011年3月31日

療育手帳について

知的障害のある方と保護者の方に、いろいろな福祉サービスを受けていただく際、手助けとなる手帳です。

申請手続

次の書類を提出してください。用紙は障害者支援課にあります。

  • 療育手帳交付申請書 
  • 写真(たて4センチメートル×横3センチメートル)1枚

※申請後、児童相談所(18歳未満)または障害者相談センター(18歳以上)で判定をうけていただくことになります。

再判定手続

療育手帳の障害程度は、有期期限を定めて認定されます。そのため、期限が近づけば再度、判定が必要となります。次の書類を提出してください。用紙は障害者支援課にあります。

  • 療育手帳再判定申請書
  • 写真(たて4センチメートル×横3センチメートル)1枚

転出等の場合

手帳所持者が転出したら転出先の市町村(障害福祉担当課)にて障害者手帳の住所変更の手続きをしてください。

返還の場合

手帳交付を受けた方が死亡された場合・手帳に記載されている障害の障害程度が障害程度の基準に該当しなくなった場合・再交付により新たに手帳を交付された場合は手帳の返還の手続きが必要です。

障害程度の基準

障害程度の基準1
障害程度 等級 障害程度の基準
最重度 ○A 知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者
重度 Aの1 知能指数がおおむね21~35以下の者で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者
重度 Aの1 知能指数がおおむね36~50以下の者で重複の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者
中度 Bの1 上記以外の者で知能指数がおおむね36~50にある者
軽度 Bの2 知能指数がおおむね51~75にある者

※ただし、18歳以上の最重度については次の表によります。

障害程度の基準2
障害程度 等級 障害程度の基準
最重度 ○Aの1 知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者のうち、身辺処理全般において常時の介護を必要とする程度の者
最重度 ○Aの2 知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者で、Aの1以外の者

お問い合わせ

福祉サービス部障害者支援課
電話:043-421-6122

この担当課にメールを送る

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