ひとり親家庭高等職業訓練促進費等給付金
更新:2022年12月5日
支給要件が緩和・拡充されました
デジタル分野をはじめとした好条件での就労につながる職業訓練の受講を促進するため、令和4年度に修業を開始する場合に限り、支給要件における修業期間を1年以上から6か月以上に緩和し、対象資格をデジタル分野等の民間資格の指定講座も含むよう拡充しました。
ひとり親家庭高等職業訓練促進費等給付金とは
ひとり親家庭の父母を対象に就職に結びつく資格を取得するため、専門学校や大学などの養成機関を一定期間修業する場合、要件を満たせば、高等職業訓練促進給付金(以下「促進給付金」という)や高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という)を支給します。
支給要件
四街道市在住の20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父母で、下記要件1から5のすべてに該当する人
- 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること(注釈1)
- 就職を容易にするために必要な資格を取得するため、養成機関において1年以上(令和4年度に限り6か月以上)のカリキュラムを修業し、その対象の取得が見込まれること
- 就業又は子育てと修業を両立することが困難であると認められること
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、本事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと
- 過去に促進給付金や修了支援給付金を受給していないこと
注釈1:公的年金給付の受給や扶養義務者の所得超過のために児童扶養手当が全部停止となっているが、本人の前年(1~7月は前々年)の所得が児童扶養手当の所得制限限度額を超えていない方も含みます。
脚注1:促進給付金は修業開始日以降、修了支援給付金は修業開始日及び養成機関修了日ともに支給要件を満たしていることが必要です。
対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師などの国家資格
脚注2:国家資格であっても、養成機関で1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされていない場合は対象となりません。詳しくはお問い合わせください。
脚注3:令和4年度に限り、6か月以上の訓練を要するデジタル分野の民間資格等も対象となります。
支給額と支給期間
支給額
給付金の種類 | 市町村民税非課税世帯 | 市町村民税課税世帯 |
---|---|---|
促進給付金 | 月額100,000円 | 月額70,500円 |
修了支援給付金 | 50,000円 | 25,000円 |
脚注4:促進給付金は、養成機関における課程の最後の12か月については月額40,000円を加算します。
脚注5:市町村民税非課税世帯とは、本人と扶養義務者の全員の当年度(4~7月は前年度)の市町村民税が非課税となっている世帯のことです。
支給期間等
- 促進給付金
申請のあった月分から養成機関において修業する期間に相当する期間(上限48月)、1か月ごとに支給
脚注6:資格によって、支給期間の上限は異なる場合があります。
脚注7:夏季休暇等のカリキュラム上授業のない月以外で、1日も出席しなかった月は支給されません。
脚注8:令和4年度の緩和・拡充により対象となる講座を令和4年4月1日以降に修業開始している場合は、令和5年2月28日までに申請をすれば、修業開始した月分からさかのぼって支給します。
- 修了支援給付金
養成機関修了日以後に1回限り支給
支給を受けるまでの流れ
手続き | 内容 |
---|---|
1.制度説明 | 要予約 |
2.事前相談(面談) | 要予約
|
3.支給申請(促進給付金) | 要予約
|
4.審査結果通知の送付 | 支給の可否を郵送で通知します。 |
5.状況報告・請求 | 毎月10日までに、報告及び請求をしてください。
|
6.支給申請(修了支援給付金) | 要予約
|
7.審査結果通知の送付 | 支給の可否を郵送で通知します。 |
注釈2:令和4年度の緩和・拡充により対象となる講座を令和4年4月1日以降に修業開始している場合に限り、令和5年2月28日までに申請をすれば、促進給付金は修業開始月、修了支援給付金は期日までに申請したものとして扱います。
注釈3:申請者と扶養義務者の所得を確認するため、未申告の場合は所得の申告が必要になります。なお、1~7月申請の場合は前年1月1日に住民票があった市区町村へ、8~12月申請の場合は現年1月1日に住民票があった市区町村へ申告してください。また、申告先が四街道市以外の場合は「地方税関係情報の取得に係る同意書」(自署)を、16歳~18歳の扶養親族がいる場合は「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申告書」を記入していただきます。
他制度との併用について
本給付金は修業期間中の生活支援を目的としており、趣旨を同じくする他の給付金と併用することはできません。
学資を対象としているひとり親家庭自立支援教育訓練給付金は、要件を満たせば併用できる場合があります。
促進給付金の支給を受ける者は、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の貸付を受けることができます。貸付にあたっては市の推薦が必要なため、申請を検討している場合は、事前相談の際にご相談ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
