実費徴収に係る補足給付事業(副食費補足給付)について
更新:2023年3月15日
制度概要
実費徴収に係る補足給付事業は、特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園に通う施設等利用給付認定子どもの給食費を補助するものです。ただし、対象となる費用は給食費のうち副食材料費に限られ、補助額には上限があります。給付の内容及び申請方法についての詳細は下記をご参照ください。
給付内容
対象者
次の1・2いずれかに該当する施設等利用給付認定子どものいる方
- 年収360万円未満相当(市町村民税の世帯合算の所得割額77,101円未満に相当(注釈))の世帯に属する施設等利用給付認定子ども
- 小学校第3学年修了前のお子さんを起点として第3子以降(未就学で保育所、幼稚園等に在籍していないお子さんは含みません)となる施設等利用給付認定子ども
(注釈)住宅借入金等特別税額控除・寄付金控除等は控除がないものとしての課税額で判定します。
対象費用
施設等利用給付認定子どもに対して特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園で提供された食事(預かり保育で提供されたもの以外)に係る費用のうち、副食材料費(おやつを含む給食費から米、パン等の主食材料費、調理に係る人件費や光熱水費等を除いた費用)に該当するもの
申請について
下記必要書類を指定した期日までに、四街道市役所保育課へ提出してください。
申請時期
4月~8月利用分と9月~翌年3月利用分の年間2回に分けて受付・支払いをしています。
直近のご案内は令和4年の9月~翌年3月利用分となっており、令和5年4月7日(金曜)を提出期限としております。
必要書類
- 実費徴収に係る補足給付費交付申請書
- 副食材料費の支払いを証する領収証等の書類
- 市町村民税所得割額がわかる証明書((注釈)4月~8月利用分申請時は利用月の属する年の前々年1月1日、9月~3月利用分申請時は利用月の属する年の前年1月1日に、四街道市に住所がない方が必要です。)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
