新型コロナウイルス感染症に伴う保育料の減免措置について(令和5年3月31日終了)
更新:2021年3月22日
新型コロナウイルス感染症に伴う保育料の減免措置について(令和5年3月31日終了)
新型コロナウイルス感染症に伴う保育料の減免措置については、感染拡大初期段階において、感染拡大を防ぐために利用する子どもの感染状況に関わらず、保育園等の臨時休園や登園自粛要請を行うために設けたものです。
一方、現在の新型コロナウイルス感染症対策は新たな行動制限を行わず、感染拡大防止策と社会経済活動の両立を図ることを基本的な考え方としており、保育園等についても原則開所することをお願いしています。
このような状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に伴う保育料の減免措置については、令和5年3月31日をもって終了することといたしましたので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
1.保育料を減免(日割り計算)とする場合
(1)利用児童が新型コロナウイルス感染症であることが判明し、自宅待機をする場合(発熱等症状があって自宅待機していた期間も含む)
(2)利用児童が濃厚接触者と特定され、自宅待機をする場合
(3)本市と保育園等が協議により臨時休園とした場合(クラス単位の休園も含む)
(4)本市から登園自粛を要請した場合
(注釈)各園に登園日数の照会をさせていただきます。保護者から市への減免申請は不要です。
(注釈)減免前の保育料を一度納付していただき、後日、上記照会に基づき日割り計算を行った差額を返金いたします。
(注釈)市外在住の方は減免が適用されるかについて、お住まいの市町村にご確認ください。
2.実費徴収(主食費、副食費等)の減免について
主食費、副食費等の実費徴収されているものについては、各園にお問い合わせください。
