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小中学校のけが等の災害共済給付制度

更新:2019年8月30日

四街道市教育委員会では、独立法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約について一括加入の手続きを行っています。
災害共済給付制度とは、児童・生徒の不慮の災害に備えて、四街道市立の学校に在学する児童・生徒に起こったけがなどに対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金等)を行うものです。
この制度は独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づいて、児童・生徒の学校における災害(負傷、疾病、傷害又は死亡)と学校で定められた通学路または通常使われている道路を通って、登下校の途中で発生した災害(交通事故を除く)に関して、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行うものです。

  • 学校の責任の有無にかかわらず給付の対象となります。
  • 学校の責任において提供した食物によるO-157などの食中毒、熱射病や、いわゆる突然死も給付の対象となります。
  • 全国の学校で児童生徒総数の約97%が加入しています。
  • 共済掛金は一人あたり年額935円です。

給付の対象となる管理下と災害の範囲

学校の管理下(各教科や学校行事などの授業中、部活動などの課外指導中、休憩時間中などのほか、通学中を含む)における、児童生徒の負傷(骨折、打撲、やけどなど)疾病(異物の嚥下、漆等による皮膚炎など)に対する保険診療の医療費、障害または死亡が給付の対象となります。

給付の対象となる管理下と災害の範囲

災害の種類 災害の範囲 給付金額
負傷 学校の管理下の事故によるもので、療養に要する費用の額が500点(5,000円)以上のもの

医療費
医療保険並の療養に要する費用の10分の4(そのうち10分の1は、療養に伴って要する費用として加算される分)
ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている)に「療養に要する費用月額」の10分の1を加算した額
入院時食事療養費の標準負担額及び外来に係る薬剤一部負担金額がある場合はその額を加算した額

疾病

学校の管理下の行為によるもので、療養に要する費用の額が500点(5,000円)以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの
給食等による中毒・ガス等による中毒・溺水・熱中症・異物の嚥下又は迷入による疾病・漆等による皮膚炎・外部衝撃等による疾病・負傷による疾病

医療費
医療保険並の療養に要する費用の10分の4(そのうち10分の1は、療養に伴って要する費用として加算される分)
ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が異なる)に療養に要する費用の額の10分の1を加算した額
入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算した額

障害 学校の管理下の負傷又は上欄の疾病が治った後に残った障害(その程度により第1級から第14級に区分される)

障害見舞金
4,000万円から88万円(通学中の災害の場合2,000万円から44万円)

死亡 学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡

死亡見舞金
3,000万円(通学中の場合1,500万円)

突然死 学校の管理下において運動などの行為と関連なしに発生したもの

死亡見舞金
1,500万円(通学中の場合も同額)

突然死 学校の管理下において運動などの行為が起因あるいは誘因となって発生したもの

死亡見舞金
3,000万円(通学中の場合1,500万円)

(障害見舞金及び死亡見舞金の給付金額は、平成31年度から改定)

  1. 日本スポーツ振興センターが給付する医療費は、医療保険(健康保険、国民健康保険など)の被保険者又は被扶養者として受けられる療養を対象とし、その療養の費用の額も医療保険の定めに従って算出された額を基準にして算定されます。上表では、これを「医療保険並の療養」と表記しています。
  2. 上表の「療養に要する費用の額が5,000円以上のもの」とは、初診から治ゆまでの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上のもの(したがって、医療保険で受診した場合、その3割分の1,500円以上を負担した場合)をいいます。
  3. 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
  4. 災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わない場合があります。
  5. 他の法令の規定による給付等(例えば児童福祉法の育成医療)を受けたときは、その受けた限度において、給付を行わない場合があります。
  6. 生活保護法による医療扶助がある場合は、医療費の給付は行われません。ただし、障害見舞金・死亡見舞金については給付対象です。
  7. 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。

給付を受ける手続き

  1. 保護者から学校に災害(負傷・疾病等)が発生したことを伝え、学校から必要書類を受け取ってください。
  2. 各種保険証を使用して医療機関を受診し、いったん医療費の自己負担分をお支払いの上、必要書類の作成を依頼してください。(※学校の管理下で発生した疾病・負傷については、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先となります。子ども医療受給券は使用できません)
  3. 医療機関で作成された書類を学校に提出してください。
  4. 学校が申請に必要な書類を作成し、教育委員会に送付します。
  5. 教育委員会が日本スポーツ振興センターへ医療費の支払請求をおこないます。
  6. 日本スポーツ振興センターで審査が行われ、給付決定がされ、給付金が教育委員会へ振り込まれます。
  7. 教育委員会を経由して保護者指定の口座に振り込まれます。(又は学校から保護者に直接手渡しします)

必要書類

医療等の状況(病院用)
病院・診療所・歯科医院で療養を受けた時に使用します。(健康保険の適用のない医療機関では使用できません)

医療等の状況(柔道整復師用)
柔道整復師等の施術を受けた場合に使用します。
診療担当医師の同意に基づいて、あん摩・マッサージ・指圧師に施術を受けた場合も使用します。(診療担当医師の同意書の写しが必要です)

医療等の状況(はり師、きゅう師用)
はり師、きゅう師の施術を受けた場合に使用します。(保険外の施術は支給対象外です)
疾病に対して、診療担当医師の同意を受けて、医療保険診療として施術を受けた場合のみ支給対象となります。(診療担当医師の同意書の写しが必要です)

調剤報酬明細書
院外の調剤薬局で薬を処方を受けた場合に使用します。同月の「医療等の状況」と一緒に請求してください。

治療用装具・生血明細書
診療担当医師により治療上必要と認められ、当該傷病の治療中に購入し、装着又は輸血した治療用装具・生血(新鮮血)ついて請求する際に使用します。装具装着年月と同月の「医療等の状況」と一緒に請求してください。(装具製作会社または医療器具店の領収書の写しが必要です)

高額療養状況の届
1か月の保険診療による医療費が7000点以上の場合に必要です。
加入されている健康保険の担当部署で記入していただいてください。

日本スポーツ振興センター災害共済給付金口座振込依頼書
給付金の振込先口座を指定いただく書類です。

保護者の方へのお願い

「医療等の状況」などを医療機関などに証明していただくに当たっては、医師・歯科医師・薬剤師・柔道整復師・鍼灸師の先生方の特別なご配慮によりご協力をいただいております。「医療等の状況」などの書類作成については、医療機関の都合を確かめてからお願いしてください。

お子さんが「学校の管理下」で災害にあった場合は、学校の指示を受けて必要な書類をそろえたり、治療の報告をしたりするなど、学校との連携を密にしてください。

四街道市立小・中学校における災害共済給付に関しては、お子さんが通われている学校へお問い合わせください。

お問い合わせ

教育委員会 教育部学務課
電話:043-424-8932

この担当課にメールを送る

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