子ども医療費助成制度
更新:2022年1月1日
郵送申請について
子ども医療費助成制度の手続きは全て郵送申請が可能です。
添付書類や記載内容等にご不明な点等がございましたら、下記お問い合わせ先(子育て支援係)までご連絡ください。
子ども医療費助成の内容
四街道市では、中学校3年生までの子どもに受給券を発行し、医療費を助成しています。
助成を受けたい方は、事前に登録申請をして、受給券の交付を受けてください。
登録は原則として申請日からになりますので、まだ受給券をお持ちでない方はお早めに申請手続きをしてください。
県内転入の場合は、転入月の次の月以降の受給券が交付されます。転入月の医療費は、償還払い(後述)にてご申請ください。
対象年齢
0歳児から中学校3年生(15歳に達した日以後最初の3月31日)まで
助成額
保険診療の自己負担額全額
脚注:保険診療の自己負担額は就学前児童は2割、小学生以上は3割です。
受給券の交付を受けるには?(新規申請)
新規申請に必要なもの
- 子ども医療費助成受給券申請書
- 保護者の身元確認書類(運転免許証等)(郵送の場合はコピーを添付)
- 子どもの健康保険証(子どもが加入する予定の保護者の健康保険証でも可)(郵送の場合はコピーを添付)
- マイナンバーを確認する書類(マイナンバーカードの原本)(郵送の場合はコピーを添付)
- 同意書もしくは所得等証明書等(保護者等の所得等確認書類※必要な人のみ、下記参照)
注意:世帯が異なる方が窓口申請する場合もしくは受給券の窓口受け取りを希望する場合は、委任状と来庁者の身元確認書類が必要となります。
子ども医療費助成受給券交付申請書に添付する同意書
受給券が使えなかった場合(償還払い)の請求方法は?
償還払いの申請に必要なもの
- 子ども医療費助成金申請書
- 受給券(子供医療費助成受給券)(郵送申請の場合はコピーを添付)
- お子さんの健康保険証(郵送申請の場合はコピーを添付)
- 振込先口座の確認できるもの(保護者の口座に限る)(郵送申請の場合はコピーを添付)
- 医療機関の領収書の原本(受診者の氏名、保険点数、診療年月日、医療機関名の記載されているもの)
- 診断書(コピー可)[補装具購入の場合]
- 療養費支給決定通知書(金額が明記されているもの)(コピー可)[保険者に療養費の申請をした場合]
- 高額療養費・附加給付決定通知書(金額が明記されているもの)(コピー可)[高額療養費や附加給付などの制度が適用になり、医療費の一部が助成された場合]
登録内容に変更があった場合は?(変更届)
- 加入している健康保険が変更になった場合、保護者の変更、子どもの氏の変更があった場合は、「子ども医療費助成受給券変更届」の提出が必要となります。
- 加入している健康保険が変更になった場合、子どもの健康保険証の提示が必要です。(郵送の場合はコピーを添付)
- 世帯構成員が変更となり、世帯に新たに保護者等が加わる場合は、同意書もしくは所得等証明書等を添付してください。同意書もしくは所得等証明書等の詳細については、前述の「保護者等の所得等確認書類が必要な人について」と「所得等証明書等とは」を参照ください。
- 郵送申請の場合は、変更内容に応じた必要書類に加えて、保護者の身元確認書類をご提示ください。(郵送の場合はコピーを添付)
- 市内転居の場合は、お持ちの受給券の住所欄を手書きで訂正しそのまま使用してください。
- 市外に転出される方は受給券の返納が必要となります。転出先で受給券をご使用になった場合は、後日、助成金を返還していただくことになりますのでご注意ください。
変更のある箇所だけ記入してください。
子ども医療費助成受給券変更届に添付する同意書
受給券を紛失・破損した場合は?(再交付)
受給券を紛失してしまった場合や破損した場合は、再交付します。
再交付申請に必要なもの
- 子ども医療費助成受給券再交付申請書
- 保護者の身元確認書類(郵送の場合はコピーを添付)
注意:世帯が異なる方が受給券の窓口受け取りを希望する場合、委任状と来庁者の身元確認書類が必要となります。
子ども医療費のよくある質問ついて
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