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就学援助制度

更新:2024年6月19日

四街道市では、お子さんを小・中学校に就学させるのに経済的な理由でお困りのご家庭に対して、学用品費・給食費などを援助する制度を設けています。
以下の理由のいずれかにあてはまり、援助を希望する方は、随時申請が可能ですので教育委員会又は各小・中学校にご相談ください。

申請の理由と必要な添付書類
申請理由 添付書類

1.生活保護を受けている

不要

2.生活保護が停止又は廃止になった(当該年度・前年度)

原則として不要

3.市町村民税の非課税又は減免の扱いを受けた

同一住所にお住まいの方全員の市民税・県民税非課税証明書又は減免決定通知書

4.個人事業税の減免の扱いを受けた

減免決定通知書等事実がわかるもの

5.固定資産税の減免の扱いを受けた

減免決定通知書等事実がわかるもの

6.国民年金の掛け金の減免の扱いを受けた。

同一住所にお住まいの方全員の減免決定通知書等事実がわかるもの

7.国民健康保険税(料)の減免又は徴収猶予の扱いを受けた

同一住所にお住まいの方全員の減免決定通知書等事実がわかるもの

8.児童扶養手当が支給された

児童扶養手当証書

9.生活福祉資金の貸付を受けた

貸付決定通知書

10.公共職業安定所登録日雇労働者である

雇用保険日雇労働者被保険者手帳

11.上記1~10までに該当しないが、保護者の死亡、災害等の経済的な理由により児童生徒が就学困難となる特別な理由がある場合

同一の住所にお住まいで収入のある方全員分の収入を証明する書類
注1.収入とは、遺族年金・障害年金・仕送りなどを含めた世帯に入る全ての収入です。
注2.賃貸住宅等にお住まいで、家賃を支払っている場合は、家賃の月額がわかるものも添付してください。

注.申請理由3番・11番について、令和6年1月1日現在で四街道市に在住の方は、収入を証明する書類は不要です。

就学援助の対象となる方

・四街道市立の小中学校に就学する児童生徒の保護者
・四街道市に住民票があり、国立・県立の小中学校に就学する児童生徒の保護者

申請の方法

・申請書は学校及び学務課にあります。必要事項を記入し、理由を証明する書類を添付して学校に提出してください。
・認定・不認定の決定は学校を通じてお知らせします。

申請の時期

申請は、学校において随時受付しています。申請を希望される場合は、学校や学務課にご相談ください。

援助の内容

援助の内容は以下の表のとおりとなります。

援助の内容
援助費目 対象者 援助内容

援助額(R6年度)

学用品費 全学年
(準要保護)
児童生徒にかかる物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品 小学校:11,630円(年額)
中学校:22,730円(年額)
通学用品費 1年を除く全学年
(準要保護)
児童生徒が通常必要とする通学用品 小・中学校:2,270円(年額)
新入学学用品費 新1年
(準要保護)

新入学児童生徒が通常必要とする学用品、通学用品
ただし、4月の認定者のみに支給

小学校:57,060円(年額)
中学校:63,000円(年額)
校外活動費 全学年
(準要保護)

校外学習に参加するために必要な経費
ただし、宿泊を伴うものについては、学年を通じて1回

実費
(交通費、見学料、宿泊料、演劇鑑賞代など)
修学旅行費 最終学年
(要保護・準要保護)
修学旅行に直接必要な経費
(注釈:キャンセル料は対象外となります)
実費
(交通費、見学料、宿泊料、記念写真代、医薬品代、傷害保険料など)
医療費 全学年
(要保護・準要保護)
学校の定期健康診断により発見された学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条各号に定める疾病の治療費 実費
学校給食費 全学年
(準要保護)
学校給食において実際に保護者が負担する経費 実費

・要保護:生活保護世帯の児童生徒で教育委員会に申請し、認定された者(修学旅行費および学校の定期健康診断により発見された学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条各号に定める疾病の治療費のみ対象)
・準要保護:要保護児童生徒に準ずる程度に困窮していると教育委員会に認定された者

援助費の支給

  1. 学期ごとに保護者の口座に振り込みます。
  2. 就学援助費は、予算の範囲内で教育委員会が定めた額とします。
  3. 偽りその他不正に就学援助費を受給した場合には、認定を取り消すとともに、既に支給した就学援助費を返還していただくので十分注意してください。

お問い合わせ

教育委員会 教育部学務課
電話:043-424-8932

この担当課にメールを送る

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