宅地建物取引業者の方へ(水防法に基づくハザードマップ等について)
更新:2022年3月31日
令和2年8月28日施行の宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴い、不動産取引時に、水防法に基づくハザードマップにおける取引対象物件の所在地について、重要事項として説明することが義務化されたところですが、重要事項の説明に必要な四街道市における水防法に基づくハザードマップ等について、以下のとおりお知らせします。
なお、四街道市において「津波災害警戒区域」、「津波浸水想定区域」及び「高潮浸水想定区域」の指定はありません。
水防法の規定に基づくハザードマップ
区分 | 作成の有無 | 備考 |
---|---|---|
洪水 | あり | 四街道市防災ハザードマップ(冊子版及びWEB版)に掲載。 |
雨水出水 (内水) |
なし | 過去の浸水履歴を危機管理室にて確認ができます。 |
高潮 | なし | 四街道市において高潮浸水想定区域の指定はありません。 |
防災ハザードマップの配布について
四街道市では、令和7年5月に全戸配布を行っており、転入者へは転入時に窓口サービス課で配布をしています。そのため、事業者が購入者等へ配布する必要はありません。宅地建物取引業法の改正に伴い、購入者等へ浸水リスクを説明する為に必要な場合は、事業所用に1部お渡しすることは可能です。
また、下記のリンクからも入手ができますのでご活用ください。
土砂災害警戒区域等の指定について
令和6年度までに指定された土砂災害警戒区域等は、ハザードマップ(冊子版)に掲載済みです。なお、土砂災害警戒区域等に関する最新の情報については千葉県ホームページをご確認ください。
また、千葉県が今後予定している基礎調査予定箇所を含めた、土砂災害警戒区域等の所在地については、ちば情報マップをご確認ください。
