パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度について
更新:2026年8月1日

四街道市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱を令和8年3月に制定しました。
令和8年8月から、届出の受付を開始します。
パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは
本制度は、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現を目指すため、パートナーシップ・ファミリーシップの届出の取扱いについて必要な事項を定め、もって多様な生き方を選択できる環境をつくることを目的とした制度です。
市全体としてパートナーシップ・ファミリーシップの関係を尊重していくことを大切にしています。
(注釈)法律上の効果(戸籍の記載、税金の控除など)が生じるものではありません
パートナーシップとは
互いを人生のパートナーとし、日常生活において対等な立場で、経済面、生活面及び精神面で、互いに責任を持って協力し合うことを約束した二者の関係をいいます。
ファミリーシップとは
パートナーシップの関係にある者双方又はその一方の子又は親が家族として尊重し、協力し合う関係をいいます。
証明カード等の利用について
・住民票の続柄を「縁故者」に変更(窓口サービス課)
・市営住宅の利用(建築課)
・市営霊園の利用(環境政策課)
他の自治体との都市間連携
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入している自治体から四街道市に転入される場合、転入・転出に係る手続きを一部簡素化します。
四街道市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度ガイドブック
届出の方法等については以下のガイドブックに詳しく記載があります。

四街道市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度ガイドブック(PDF:270KB)
届出できる方
以下の全てに該当する方が届出できます。
1.双方がパートナーシップの関係にあること
2.成年(18歳)に達していること
3.双方又は一方が四街道市民であること
又は3か月以内に四街道市に転入を予定していること
(注釈)3か月以内に四街道市に転入していることが確認できない場合は、届出が無効となります。
4. 配偶者がいないこと
5.他の方とパートナーシップの関係がないこと
6. 民法第734条から第736条に規定する婚姻をすることができない者同士でないこ
と(パートナーシップに基づく養子縁組をしている者同士を除く)
届出の流れ
1.届出の予約
提出希望日の原則7開庁日前までに、必ず電話、またはメールで連絡をしてください。
提出の日時・場所の調整、必要書類の確認等を行います。
【予約方法】
・電話:043-420-7525
(注釈)平日午前9時から午後4時30分まで、閉庁日を除く
・メール:yminnade#city.yotsukaido.chiba.jp
(メールアドレス内の#を@に変換して送信)
〈メールに記載いただく内容〉
・件名:パートナーシップに関する事前連絡
・届出者氏名、電話番号、メールアドレス
・届出希望日(第3希望まで記載いただけると助かります)
・届出内容(新規・再発行・記載事項変更等)
(注釈)3営業日以内に返信いたしますが、返信メールが届かない場合は、お手数をお掛けしますが再度お問合せください。
【郵送にて行う場合】
事前連絡なしに直接郵送いただいくことも可能ですが、書類の不足等のため時間を要する場合がありますので、出来るだけ事前に電話等で必要書類の確認等をお願いします。
2.届出書の提出
【ご来庁の場合】
予約した日時に、下記書類をお持ちの上、お越しください。
(注釈)お1人での手続きも可能です
(注釈)代理人による提出はできません
(注釈)平日午前9時から午後3時30分まで、閉庁日を除く
【郵送の場合】
宛先
〒284-8555
四街道市鹿渡無番地 「四街道市役所 みんなで課」宛て
3.届出に必要なもの
(1)四街道市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号)
(2)住民票の写し
(注釈)届出日前3か月以内に発行されたもの
(注釈)住民票コード及び、個人番号(マイナンバー)を記載していないもの
(注釈)届出書に記載する全ての者のもの
(3)婚姻していないことを証明する書類
(注釈)届出日前3か月以内に発行されたもの
次のいずれか
戸籍全部事項証明書
戸籍個人事項証明書
(注釈)外国籍の方は、大使館等で発行される独身証明書もしくはこれに相当する書類と、その書類の日本語翻訳文
(4)本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
(注釈)郵送の場合は本人確認書類の写しを同封してください。
(5)ファミリーシップの届出もする場合
子又は親が一方の子又は親であることを証明する書類
次のいずれか
戸籍全部事項証明書
戸籍個人事項証明書
(6)通称を希望する場合
通称を使用していることが確認できる書類
(例)勤務先又は学校等の発行する身分証明書、通称で受領している郵便物、通称で作成した名刺
(注釈)本制度における「通称」の使用は、申請者本人が日常生活において使用している氏名等を証明書等に記載するものであり、住民票に記載される通称名の登録、変更を行うものではありません。
(注釈)上記以外に市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
4.受理証明書・証明カードの発行
交付書類の用意が出来ましたらご連絡します。本人確認書類をお持ちの上、お越しください。
郵送をご希望の場合は、必要な額の切手を貼り付けた返信用の角2封筒(レターパック可)
を、届出時にご提出ください。
(注釈)概ね、2週間程度お時間をいただきます。
四街道市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱
四街道市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱(PDF:538KB)
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