戸別収集について
更新:2025年8月27日
市では、介護認定を受けている方や、障害者手帳を所持している方で、集積所までのごみ出しが困難な方を対象に、家庭ごみの戸別収集を行っています。
戸別収集の利用までの流れ
(1)申請者は、各要件に応じた申請窓口に戸別収集申請書を提出してください。
(2)申請を受け付けた部署で実態調査の上、戸別収集の可否を決定します。
(3)戸別収集決定の可否を申請者に通知します。
(4)戸別収集ボックスの設置を行います。
申請から実施まで1か月ほどかかります。なるべく早めの申請をお願いいたします。
対象
要件 | 申請窓口 |
---|---|
介護保険法の規定により要介護または要支援と認定されている、65歳以上の |
高齢者支援課 (043-421-6128) |
ア~ウに該当する、単身者または当該者のみで構成されている世帯の方 ア.身体障害者手帳の等級が1級または2級 イ.療育手帳の障害の程度がA〇またはA ウ.精神障害者保健福祉手帳の等級が1級 |
障がい者支援課 (043-421-6122) |
その他市長が必要と認める方 | 廃棄物対策課 (043-421-6132) |
(注釈)申請窓口について・・・従来は要件に関わらず廃棄物対策課が申請窓口でしたが、令和2年1月1日から、要件に応じて、上記表のとおり申請窓口が変わりました。
収集について
- 収集するごみ:可燃ごみ、プラスチック・ビニール類、不燃ごみ、資源物、有害ごみ
(注釈)一度に出せるごみの量は45L袋5袋程度までです
- 収集回数:地区ごとに決められた曜日に週1回(祝日でも収集します)
- 収集方法:市が用意するボックスに、収集日当日の8時30分までに、分別した上で出してください。
収集に関する問い合わせ先 クリーンセンター(043-432-8527)
戸別収集を中止・停止する場合
入院や転居などで戸別収集の利用を中止・停止する場合は、速やかに戸別収集中止・停止届出書を、
申請を行った窓口へ提出してください。
- 入院等で長期間排出予定がない場合
停止理由と停止期間をご記入ください。再開日が不明の場合は空欄で結構です。
再開日時がわかった際にご連絡ください。
- 利用を完全にやめる場合
中止理由と中止日時をご記入ください。
なお、中止後、再度戸別収集を利用したい場合は、再申請が必要となります。
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