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吉岡区での次期ごみ処理施設整備事業の中止について

更新:2026年3月10日

 市は、国道51号沿いの吉岡区内に取得した次期ごみ処理施設等用地(吉岡677番1他)において、窪地を解消するための埋立て工事で隣接地権者らにより搬入された基準値不適合の土壌や地下水の対策を検討し、地域のご理解を得ながら、次期ごみ処理施設の整備に向けて取り組んでまいりました。
 しかし、施設建設工事の際に必要となる地下水流出対策工事が困難で、工事費も莫大となることが予想されます。また、施設建設工事を行わなければ、地下水を周囲に拡散してしまうリスクも極めて低いと考えられます。
 以上のことから、この度、吉岡区での次期ごみ処理施設整備事業を中止いたしました。

基準値不適合の土壌、地下水の判明

 吉岡区内の次期ごみ処理施設等用地で施設整備の準備を進めるなか、平成28年から、用地の一部と隣接地の一部を交換する土地交換契約に基づき、用地と隣接地にまたがる窪地を解消するための埋立て工事が、隣接地権者らによって行われました。
 その後、埋立て工事で搬入された土壌の調査等を実施したところ、「ふっ素及びその化合物」と「鉛及びその化合物」について法令の基準値不適合が確認され、地下水からも「ふっ素及びその化合物」の基準値不適合が確認されました。

次期ごみ処理施設等用地における土壌調査等について

事業中止の決定

 用地内の浅い位置で基準値不適合の地下水が確認されたことから、施設建設工事で掘削を行う場合、地下水が深部へ移動または周囲に拡散してしまうおそれがあります。このため、併せて地下水流出対策工事が必要であることがわかりました。
 しかし、この地下水流出対策工事は、掘削深度が深くなるほど施工難易度が高くなり、掘削除去や遮水壁の設置等にかかる工事費も莫大となることが予想されます。
 また、掘削を伴う施設建設工事を行わなければ、地下水の流向方向からも拡散リスクは極めて低いと考えられます。
 以上のことから、吉岡区での次期ごみ処理施設整備事業を中止する判断をいたしました。

今後について

 次期ごみ処理施設の整備手法については、国や県が推進しているごみ処理の広域化が市にとって財政面や運用面で最も優位であることから、広域化を前提として施設整備の検討を進めてまいります。

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課
電話:043-420-7521

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