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不法投棄に関する法律

更新:2016年1月27日

不法投棄に関する法律

ここでは、廃棄物の処理及び清掃に関する国の法律、県や市の条例の一部を抜粋して記載しています。

不法投棄について

国:廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第4章 雑則
第16条

(投棄禁止)
何人もみだりに、廃棄物を捨ててはならない。

県:千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例

第1章 総則

第3条
第2項

(県民の責務)
何人も、空き缶、空きびん、紙くず、たばこの吸い殻等又は不要な電気機械器具、自動車、自転車等をみだりに捨てる等の廃棄物の不適正な処理をしてはならない。

市:四街道市まちをきれいにする条例

第2章 投棄の禁止等
第8条

(投棄の禁止)
何人も、空き缶等及び吸殻等をみだりに捨ててはならない。


注釈:「みだりに」とは、正当な理由や資格もないまま分別なく行うという意味です。

清潔の保持について

国:廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第1章 総則
第5条

(清潔の保持等)
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

県:千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例

第2章 廃棄物の不適正な処理への対策
第7条

(土地所有者等の責任)
県内の土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下この条及び第二十六条において「土地所有者等」という。)は、当該土地において廃棄物の不適正な処理が行われないよう当該土地の利用目的に沿った適正な管理に努めなければならない。

市:四街道市廃棄物処理及び清掃に関する条例

第2条の3 (清潔の保持)
第2条の3

(清潔の保持)
土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

市:四街道市まちをきれいにする条例

第1章 総則
第6条

(土地所有者等の責務)
土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに飼い犬のふん及び自動車の放置を防止するために必要な措置を講ずることにより、当該土地の環境美化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

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お問い合わせ

環境部廃棄物対策課
電話:043-421-6132

この担当課にメールを送る

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