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四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の改正について

更新:2023年10月2日

令和5年9月25日規則改正

残土条例における構造基準については、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に準拠しているところ、同法が「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改正され、擁壁等に関する内容及び構造基準が改められたため、これに合わせて規則を一部改正しました。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第6条に規定する崖面崩壊防止施設を用いる場合には、崖面崩壊防止施設の断面図及び背面図並びに構造計算書を提出することに改め、また、当該崖面崩壊防止施設の構造が同令第14条の規定に適合することに改めました。

令和3年4月1日規則改正

土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件(令和2年4月環境省告示第44号)が公布され、カドミウム及び、トリクロロエチレンについて、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づく土壌の汚染に係る環境基準が見直されたことに伴い、別表第1に掲げる「カドミウム」について、基準値を「0.01」から「0.003」に改めるとともに、測定方法を「規格55」から「規格55.2、55.3又は55.4」に改め、また、同表に掲げる「トリクロロエチレン」について、基準値を「0.03」から「0.01」に改めました。同様に様式第5号及び様式第16号についても改めました。

令和元年7月1日規則改正

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行に伴い、別表第1、様式第5号及び様式第16号中、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めました。

平成31年4月1日条例・規則改正

平成31年4月1日に、「四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を改正しました。これまで、市では条例に基づき埋立て等の許可を行ってきましたが、市内における土砂等の埋立て等による土壌の汚染等に係る対策の強化を図るため、申請者、説明会、搬入される土砂等、承諾・同意、保証金、土砂等の安全基準等について見直しを行いました。

主な改正内容は改正の概要をご覧ください

条例・規則・様式

土砂等の埋立て等について

最新の条例・規則・様式はこちらのページに掲載しています。(条例・規則は申請の手引きに載せてあります。)

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お問い合わせ

環境部環境政策課
電話:043-421-6131

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