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国民健康保険について

更新:2022年4月1日

国保のしくみ

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心してお医者さんにかかれるよう、加入者皆様で日頃からお金を出し合って医療費に備える制度です。
職場の健康保険や後期高齢者医療制度で医療を受けている人、生活保護を受けている人を除いて全ての人が国保に加入します。たとえば、お店などを経営している自営業の方や農業や漁業などを営んでいる方、あるいは退職して職場の健康保険を抜けた方などが該当します。

国保の給付

国保で受けられる医療

診察、検査、病気やけがの治療、薬や注射などの処置、入院及び看護、在宅看護(かかりつけ医による訪問診療)、訪問看護(医師の指示あり)などです。

自己負担の割合

自己負担割合は基本的に3割負担ですが、年齢と所得によって変わります。
小学校入学前の方は2割です。
70歳以上75歳未満の方は前年の所得によって2割又は3割負担となります。

70歳以上75歳未満の方の負担割合について

同じ国保世帯に加入している70歳から74歳の方(後期高齢者医療制度の被保険者の方は除く)の中で、1人でも住民税の課税所得が145万円以上の人がいる場合は、その世帯の70歳から74歳の人全員の負担割合は3割になります。
ただし、住民税の課税所得が145万円以上であることにより負担割合が3割となった方でも、下表の基準に該当する場合は申請することにより2割になります。申請される場合は、収入金額が確認できる源泉徴収票や確定申告書などの書類をお持ちください。
なお、四街道市在住で市民税申告がお済みの方で、市において世帯の収入が下表の基準に該当すると確認できる場合は申請不要です。
詳しくは国保年金課までご連絡ください。

収入金額による判定基準

同一国保世帯の70歳~74歳の被保険者数

基準収入額

1人(本人のみ)

本人収入額383万円未満

1人(本人収入額が383万円以上で、旧国保被保険者がいる場合)

旧国保被保険者を含む合計収入額
520万円未満

2人以上

合計収入額520万円未満

旧国保被保険者とは、後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日において国民健康保険の被保険者の資格を有する人で、後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日以降継続して同一の世帯にいる人です。

お問い合わせ

健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係) 043-421-6125(資格保険税係) 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当) 043-388-8400(高齢者医療年金係 国民年金担当)

この担当課にメールを送る

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