令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
更新:2022年6月29日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した世帯について、国民健康保険税が減免される場合があります。
減免を適用するためには、下記の基準に基づく審査を実施しますので、申請が必要となります。
(注)申請を希望する場合は、必ず事前にお問い合わせください。
減免の対象となる世帯と減免額
(注)(1)と(2)の両方に該当する世帯は、減免額が大きいものを適用します。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した、又は重篤な傷病を負った世帯
減免額:対象となる国民健康保険税の全額
(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯
世帯の主たる生計維持者について、下記の要件を全て満たす必要があります。
(1)令和4年中の事業収入等(事業、不動産、山林又は給与の収入)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年中のその収入の3割以上であること
(2)令和3年中の合計所得金額が、1,000万円以下であること
(3)減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が、400万円以下であること
減免額=表1の対象保険税額(D)×表2の減免の割合(E)
対象保険税額(D)=(A)×(B)÷(C) |
---|
(A):対象世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
令和3年中の合計所得金額 | 減免の割合(E) |
---|---|
300万以下であるとき | 全部 |
400万以下であるとき | 8割 |
550万以下であるとき | 6割 |
750万以下であるとき | 4割 |
1,000万以下であるとき | 2割 |
(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は全部になります。
(注2)下記ページの「非自発的失業者に対する軽減制度」を適用できる被保険者は、「非自発的失業者に対する軽減制度」を優先的に適用し、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免の対象となりません。
減免の対象となる国民健康保険税
令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
減免申請の受付開始時期
本減免の申請は、対象保険税の納税通知書がお手元に届いてからご申請ください。
また、ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、事前に国保年金課までお問い合わせください。
減免申請の受付期限
本減免申請は、令和5年3月31日(木曜)まで受付します。(郵送の場合、必着)
申請方法
市役所窓口・郵送で受付させていただきます。
下記の必要書類を、四街道市役所国保年金課まで持参又は郵送してください。
(注)普通郵便の場合、まれに配達の遅延や事故が発生する場合があります。郵便事故に関しての責任は負いかねますので、心配な方は返信用封筒を簡易書留等で作成することをお勧めします。
- 宛先
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地 四街道市役所国保年金課
必要書類
(I)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した、又は重篤な傷病を負った世帯
イ.新型コロナウイルス感染症のり患を証明する書類(医師の診断書等)
ウ.申請者の本人確認書類の写し
(II)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯
イ.主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の令和3年中の収入・所得がわかる書類(令和3年分確定申告書控えとその収支内訳書など)
ウ.主たる生計維持者の現在の収入がわかる書類(令和4年1月分以降の給与明細書、収入や経費がわかる帳簿など)
オ.申請者の本人確認書類の写し
(注)必要書類の作成費・手数料等は自己負担となります。
所得の申告をしましょう
国民健康保険税額の算出や本減免の対象判定には、世帯主を含め、世帯の国保加入者全員が令和3年中の所得の申告が必要となります。
所得の申告が済んでいない方は、減免申請の前に所得の申告をお願いします。
参考資料
国保税減免の対象となる方(フローチャート)(PDF:146KB)
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係) 043-421-6125(資格保険税係) 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当) 043-388-8400(高齢者医療年金係 国民年金担当)
